○特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和31年11月5日

条例第88号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の者(町長、副町長及び教育長をいう。以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 町長 給料月額 76万8,000円

(2) 副町長 給料月額 61万5,000円

(3) 教育長 給料月額 55万3,000円

2 前項に定めるもののほか、町長、副町長及び教育長に支給する給料については、一般職の職員の例による。

(その他の給与)

第3条 特別職の職員には、前条の給料のほか牟岐町職員の給与に関する条例(平成18年条例第4号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(旅費)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(平成12年条例第23号)に規定する職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定は昭和31年9月1日に遡り適用する。

2 牟岐町長、助役、収入役及び監査委員給与条例は、この条例の公布と同時に廃止する。

3 第2条第1項第1号中給料月額を10%、同条同項第2号中給料月額を8%、同条同項第3号中給料月額を7%減額して支給する。ただし、減額支給の期間は平成14年7月から平成15年3月までとし、平成15年4月からはなお従前のとおり支給する。

4 第2条第1項第1号中給料月額を5%、同条同項第2号中給料月額を4%、同条同項第2号中給料月額を3%減額して支給する。ただし、減額支給の期間は平成16年1月から平成16年12月までとし、平成17年1月からは、なお従前のとおり支給する。

5 第2条第1項第1号中給料月額を5%、同条同項第2号中給料月額を4%、同条同項第3号中給料月額を3%減額して支給する。ただし、減額支給の期間は平成17年1月から平成17年9月までとし、平成17年10月からは、なお従前のとおり支給する。

6 第2条第1項第1号中の給料月額を10%、同条同項第2号中の給料月額を5%減額して支給する。ただし、減額支給の期間は平成22年4月から平成24年3月までとし、平成24年4月からは、なお従前のとおり支給する。

7 第2条第1項第1号中の給料月額を70%、同条同項第2号中の給料月額を5%減額して支給する。ただし、減額支給の期間は平成23年7月から平成27年3月までとし、平成27年4月からは、なお従前のとおり支給する。

8 第2条第1項第1号中の給料月額を50%、同条同項第2号中の給料月額を10%減額して支給する。ただし、減額支給の期間は平成27年7月から平成29年3月までとし、平成29年4月からは、なお従前のとおり支給する。

9 第2条第1項第1号中の給料月額を50%、同項第2号中の給料月額を10%、同項第3号中の給料月額を10%減額して支給する。ただし、減額支給の期間は平成29年4月から平成31年3月までとし、平成31年4月からは、なお従前のとおり支給する。

10 第2条第1項第1号中の給料月額を15%、同項第2号中の給料月額を10%、同項第3号中の給料月額を10%減額して支給する。ただし、減額支給の期間は令和6年11月1日から同年11月30日までとし、令和6年12月からは、なお従前のとおり支給する。

(昭和33年2月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月20日から適用する。

(昭和35年8月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日に遡り適用する。

(昭和36年1月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年9月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月10日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月25日条例第14号)

1 この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

2 改正後の牟岐町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規程は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年7月12日条例第11号)

この条例は、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年10月19日条例第18号)

この条例は、昭和41年9月24日から適用する。

(昭和42年1月17日条例第22号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年4月6日条例第12号)

この条例は、昭和42年3月1日から適用する。

(昭和43年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年12月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年9月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条第1項第1号の規定は、昭和56年1月1日から、同項第2号及び第3号の規定は、昭和55年10月1日からそれぞれ適用する。

(昭和56年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年6月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年9月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第28号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第103号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第10号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月19日条例第21号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年10月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和31年11月5日 条例第88号

(令和6年10月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年11月5日 条例第88号
昭和33年2月1日 条例第3号
昭和35年8月25日 条例第8号
昭和36年1月21日 条例第1号
昭和37年3月29日 条例第8号
昭和37年9月8日 条例第13号
昭和40年4月1日 条例第5号
昭和40年6月25日 条例第14号
昭和41年3月31日 条例第2号
昭和41年7月12日 条例第11号
昭和41年10月19日 条例第18号
昭和42年1月17日 条例第22号
昭和42年4月6日 条例第12号
昭和43年3月25日 条例第2号
昭和44年3月24日 条例第2号
昭和44年12月22日 条例第19号
昭和45年3月23日 条例第2号
昭和46年12月27日 条例第10号
昭和47年3月24日 条例第4号
昭和47年12月26日 条例第17号
昭和48年6月30日 条例第12号
昭和48年12月26日 条例第21号
昭和49年12月26日 条例第27号
昭和50年12月24日 条例第25号
昭和51年12月27日 条例第27号
昭和52年3月24日 条例第6号
昭和52年12月23日 条例第23号
昭和53年12月26日 条例第19号
昭和54年9月28日 条例第16号
昭和55年3月15日 条例第3号
昭和55年12月23日 条例第13号
昭和56年3月16日 条例第9号
昭和57年3月18日 条例第6号
昭和59年6月27日 条例第8号
昭和60年3月15日 条例第4号
昭和60年12月25日 条例第20号
昭和62年9月25日 条例第14号
昭和63年12月24日 条例第11号
平成元年12月26日 条例第25号
平成2年12月25日 条例第16号
平成3年12月24日 条例第16号
平成4年12月25日 条例第12号
平成5年12月22日 条例第15号
平成6年12月26日 条例第13号
平成7年12月25日 条例第22号
平成9年12月22日 条例第26号
平成14年6月24日 条例第14号
平成15年12月19日 条例第17号
平成16年12月24日 条例第13号
平成17年3月14日 条例第4号
平成18年3月16日 条例第1号
平成18年3月20日 条例第13号
平成18年12月25日 条例第30号
平成19年3月12日 条例第1号
平成20年3月14日 条例第1号
平成21年3月13日 条例第1号
平成22年3月11日 条例第1号
平成23年3月11日 条例第1号
平成23年6月24日 条例第10号
平成24年3月13日 条例第3号
平成25年3月12日 条例第2号
平成26年3月11日 条例第1号
平成27年3月11日 条例第16号
平成27年6月19日 条例第21号
平成28年3月10日 条例第1号
平成29年3月9日 条例第2号
平成30年3月13日 条例第3号
令和6年10月28日 条例第22号