○牟岐町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
昭和58年1月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和57年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 高額療養費の貸付けを受けようとするものは、高額療養費貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸付額の決定)
第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに貸付額を決定し、貸し付けるものとする。
2 貸付額は、条例に規定する金額の範囲内で定める額とする。
(貸付金の償還)
第4条 前条の規定により貸付けを受けた高額療養費の償還については、高額療養費の支給額をもって充当するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。



