○牟岐町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和58年1月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和57年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 高額療養費の貸付けを受けようとするものは、高額療養費貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、療養費請求証明書(様式第2号)を添付しなければならない。

(貸付額の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに貸付額を決定し、貸し付けるものとする。

2 貸付額は、条例に規定する金額の範囲内で定める額とする。

(貸付金の償還)

第4条 前条の規定により貸付けを受けた高額療養費の償還については、高額療養費の支給額をもって充当するものとする。

(高額療養費受給の委任)

第5条 第3条の規定により、高額療養費の貸付けを受けたものは、高額療養費の受給の権限を町長に委任するものとし、委任状(様式第3号)を高額療養費貸付申請書に添付して、町長に提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第14号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

画像

画像

画像

画像

牟岐町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和58年1月17日 規則第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和58年1月17日 規則第1号
令和4年3月10日 規則第1号
令和6年12月2日 規則第14号