○牟岐町社会教育委員条例

昭和35年6月30日

条例第3号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき本町に社会教育委員を置く。

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

第3条 牟岐町社会教育委員(以下「委員」という。)の定数は、25人以内とする。

第4条 委員の任期は、2箇年とし、欠員を生じて補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員が職務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和47年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成26年3月11日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

牟岐町社会教育委員条例

昭和35年6月30日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年6月30日 条例第3号
昭和42年1月17日 条例第25号
昭和47年3月24日 条例第6号
平成26年3月11日 条例第5号