○社会教育指導員の服務に関する規則
昭和48年11月16日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町社会教育指導員の設置に関する条例(昭和48年条例第2号)の規定に基づき社会教育指導員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用と身分の取扱い)
第2条 教育委員会は、社会教育指導員を任命する。
2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務)
第3条 社会教育指導員は、教育委員会の定める社会教育の計画並びに方針に従い、学習の指導、相談又は社会教育団体の育成に当たる。
(服務)
第4条 社会教育指導員は、前条の規定により、教育長の定める職務に従事する。
(勤務)
第5条 社会教育指導員の勤務は、週24時間程度とし、4週間を通じ15日以内とする。ただし、勤務の割り振りについては、別に教育長が定める。
(その他必要な事項)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。