○牟岐町青少年補導センター設置条例施行規則

昭和60年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町青少年補導センター設置条例(昭和60年牟岐町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(運営協議会)

第2条 青少年補導センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、青少年の非行防止について関係のある機関及び団体の代表者並びに民間有志者のうちから、教育委員会が委嘱する委員20人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 運営協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 運営協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。

8 定例会は毎年1回とし、臨時会は必要に応じて、会長が招集する。

(職員の職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、補導センターの事務を処理し、所属職員を指導監督する。

2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(補導員)

第4条 補導センターに、青少年補導員(以下「補導員」という。)を65人以内置く。

2 補導員は、青少年の非行防止について熱意を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 補導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 補導員は、再任されることができる。

5 補導員は、青少年の補導活動その他補導センターの業務に従事する。

6 補導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(簿冊)

第5条 補導センターには、次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 補導日誌・勤務日誌

(2) 青少年相談受理簿

(3) 補導員名簿

(4) その他所長の定める簿冊

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

牟岐町青少年補導センター設置条例施行規則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号