○牟岐町立図書館運営規則

平成6年9月26日

規則第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、牟岐町立図書館設置条例(平成6年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定により、牟岐町立図書館(以下「図書館」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の趣旨に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出及び団体貸出

(3) 読書案内及び読書相談

(4) レファレンス

(5) 読書会、講演会等の開催及び援助

(6) 障害者など図書館利用にハンディキャップを持つ人達に対するサービスと援助

(7) 読書に関する資料の発行及び頒布

(8) 学校及び学校図書室等との連絡、協力

(9) 他の公共図書館との相互協力

(10) 資料の図書館間相互貸借

(11) 読書団体との連絡、協力並びに団体活動の促進

(12) 地域の文庫活動に対する援助

(13) 地方行政資料の収集及び提供

(14) 地域資料の収集及び提供

(15) 視聴覚資料の収集及び提供

(16) 資料の複写

(17) 移動図書館の運営

(18) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日と重なったときは開館日とする。)

(3) 館内整理日(毎月第3木曜日とする。ただし、その日が休日に当たるときはその翌日とする。)

(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(5) 特別整理期間

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 午前10時から午後6時まで

(2) 移動図書館の利用時間については館長が指定

(図書館奉仕を受けることができる者)

第5条 図書館奉仕を受けることができる者は、牟岐町内に在住又は通勤、通学している者とする。

2 館長が認めた者に対しては、前項の規定にかかわらず図書館奉仕を受けることができる。

(利用の制限)

第6条 館長は、この規則若しくは館長の指示に従わない者に対して、資料及び施設の利用を制限することができる。

(損害の弁償)

第7条 図書館の資料又は施設、器具等をいちじるしく汚損又は損傷若しくは紛失したときは、現品又はこれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

第2章 個人貸出

(登録)

第8条 資料の貸出を受けようとする者は、利用登録申込書を提出し、住所・氏名等を証明する書類を提示することによって登録することができる。

2 利用登録申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。

(貸出カード)

第9条 館長は、前条の登録者に対して貸出カード(以下「カード」という。)を交付する。

2 交付されたカードは、他人に譲渡又は転貸してはならない。

3 カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

4 カードが登録者以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責任は登録者が負うものとする。

5 カードの有効期限は、交付の日から3年を経過した日までとする。ただし、期限が切れたカードは、第8条の手続きに準じ更新することができる。

6 カードの再発行に関する費用は登録者より徴収することができる。

(貸出の期間及び冊数)

第10条 貸出の期間は、3週間以内とする。貸出冊数は、1人10冊までとする。ただし、雑誌、視聴覚資料及び、館長が必要と認める資料については館長が別に定める。

2 貸出期間の延長は、他の者の利用を妨げない範囲以内において、館長が別に定める。

(返却の督促)

第11条 館長は、資料の返却が遅れている者に対して、督促をしなければならない。

2 資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して、館長は資料の貸出を禁止又は制限することができる。

第3章 団体貸出

(登録)

第12条 団体で資料の貸出を希望する者は、利用登録申込書を提出し、利用代表者の住所・氏名等を証明する書類を提示することによって登録することができる。

(貸出の期間及び冊数)

第13条 貸出の期間は、2箇月以内とする。ただし、館長は必要に応じてこの期間を延長することができる。貸出資料は図書のみとし、貸出冊数は、1団体100冊までとする。

(個人貸出規定の準用)

第14条 第8条及び第11条の規定は、団体貸出についてこれを準用する。

第4章 身体障害者に対するサービス

(肢体不自由者に対するサービス)

第15条 障害者等何らかの身体的条件によって、図書館の利用が困難な町民に対し、その希望に応じて自宅又は施設等へ配本する。

(利用の方法)

第16条 前条の制度を利用しようとする者は、第8条に準じ、本人又は代理人によって登録することができる。

(視覚障害者に対するサービス)

第17条 視覚障害により図書、雑誌等(墨字本)を利用できない町民に対し、その希望に応じて朗読サービス、大型活字本、録音図書、点字図書の提供を行う。

(利用の方法)

第18条 前条のサービスを利用しようとする者は、第8条に準じ、本人又は代理人によって登録することができる。

2 朗読サービスについて利用者は、図書館と協議し朗読サービスを受けることができる。

3 大型活字本、録音図書、点字図書の貸出については一般図書に準拠する。

4 貸出方法は、本人又は代理人による来館、郵送又は配本貸出のいずれかを選ぶことができる。

第5章 資料

(定義)

第19条 図書館の資料は、次のとおりとする。

(1) 図書、雑誌、新聞

(2) 地域及び行政に関する資料

(3) 視聴覚資料

(4) その他必要とする資料

(貸出の制限)

第20条 資料は、すべて貸出することを原則とする。ただし、次のものについては制限することができる。

(1) 雑誌の最新号(複数あるものを除く。)

(2) 寄託資料のうち、寄託者の承認を得られなかったもの

(3) 事務用資料

(4) 館長が特に指定する貴重な資料

(寄贈及び寄託資料の取扱い)

第21条 一般の利用に供する目的をもって、資料の寄贈又は寄託があるとき、図書館はこれを受贈又は受託することができる。

2 災害、盗難等による受託資料の亡失、破損については、図書館はその責めを負わないものとする。

(資料の複写)

第22条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲以内において、これを行うことができる。

2 複写に関する費用は、利用者より徴収することができる。

第6章 職員

(専門的業務に関する研修)

第23条 職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。

(職員の責務)

第24条 職員は、貸出記録の他、読書案内、予約等の業務を通じて知り得た個人の秘密について、いかなる場合も外部に漏らしてはならない。

第25条 職員は、「図書館の自由に関する宣言」、「図書館員の倫理綱領」の精神に立って、充実した図書館奉仕の提供に努めなければならない。

第7章 図書館協議会

(会長)

第26条 条例第8条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって選出する。

(会議)

第27条 会議は会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の参加によって成立する。

3 会議の議長は会長が務める。

(事務局)

第28条 協議会の事務局は、図書館内に置く。

第8章 雑則

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年7月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

牟岐町立図書館運営規則

平成6年9月26日 規則第6号

(平成18年7月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年9月26日 規則第6号
平成18年7月21日 規則第8号