○牟岐町社会体育指導員の設置に関する条例

昭和50年7月5日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、牟岐町体育の振興を図るため、社会体育指導員を設置し、住民の体育、スポーツ活動等に対して直接指導を行い、その振興を図るため社会体育指導員の設置に関する必要な事項を定めるものとする。

(社会体育指導員の設置)

第2条 教育委員会に社会体育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(指導員の定数及び任期)

第3条 指導員の定数は、1人とする。

2 指導員の任期は、1年とし、欠員を生じて補充された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任期)

第4条 指導員は、教育委員会が任命する。

(報酬及び費用弁償)

第5条 指導員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第89号)の規定を適用する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

牟岐町社会体育指導員の設置に関する条例

昭和50年7月5日 条例第14号

(昭和50年7月5日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年7月5日 条例第14号