○牟岐町民体育館の設置及び管理に関する規則

昭和56年5月19日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 条例第3条の規定による管理運営については、月曜日から土曜日までの昼間はすべて中学校が、日曜、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、夜間は教育委員会が管理運営に当たるものとする。ただし、日曜、休日、社会体育に使用のない場合は、中学校が管理運営に当たる。

2 月曜日から土曜日の昼間であっても、社会体育及び文化活動に使用できるものとする。

(休館日及び使用時間)

第3条 条例第4条の規定による休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 休館日 12月31日から翌年1月1日までとする。

(2) 使用時間 午前 午前8時30分から正午までとする。

午後 午後1時から午後5時までとする。

夜間 午後7時から午後10時までとする。

全日 午前8時30分から午後10時までとする。

ただし、月曜日から土曜日の昼間は、中学校の自由とする。

使用時間内に器具の収納清掃を行うこと。

(使用申請)

第4条 条例第5条の規定により、体育館の使用の申請は様式による申込書によるものとし、申請と同時に使用料を前納しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前、5日までに行うものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 中学校が使用するとき。

(2) 町内小、中学生のため学校が使用するとき。

(3) 学校が認めた町内の小、中学生が使用するとき。

(4) 町及び教育委員会、公民館が主催(共催も含む。)する事業をするとき。

(5) 牟岐町体育協会が主催する大会をするとき。

(6) 町長が特に公益上、必要と認めたとき。

(使用者が守るべき事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町民体育館の秩序と安全を保つこと。

(2) 町民体育館の清潔を保つこと。

(3) 前条第3号の規定を確守するため必要な指導員を置くこと。

(4) 許可なくして器具を移動し、又は器具類を搬出しないこと。

(5) 許可なくして壁面、柱等にはり紙、釘打等しないこと。

(6) 承認された目的以外に使用しないこと。

(7) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(8) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(9) その他、教育委員会の指示に従うこと。

2 専用使用の場合において使用者は、前項のほか次の各号を守らなければならない。

(1) 体育館内外の秩序を保つため必要な整理員の配置をすること。

(2) 入場者に対し、前項各号に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。

(入場拒否)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑をかけるおそれがある者

(2) 感染症の疾患がある者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがある物品又は動物を携行する者

(4) 下駄ばき等、床を損傷し汚損させるおそれがある者

(5) その他、管理上支障があると認められる者

(使用状況の査察)

第8条 教育委員会は、体育館の管理上必要と認めるときは、その使用状況を随時査察することができる。

2 使用者は、正当な理由がなければ前項の規定による査察を拒んではならない。

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(令和6年12月3日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

牟岐町民体育館の設置及び管理に関する規則

昭和56年5月19日 教育委員会規則第5号

(令和6年12月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年5月19日 教育委員会規則第5号
令和6年12月3日 教育委員会規則第2号