○牟岐都市計画内妻公園の設置及び管理に関する規則

昭和56年5月19日

教委規則第6号

(使用時間及び休日)

第2条 条例第4条の規定による使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休日 12月31日から翌年1月1日までとする。

(2) 使用時間 午前 午前8時30分から正午までとする。

午後 午後1時から午後5時までとする。

全日 午前8時30分から午後5時までとする。

ただし、午前8時30分以前及び午後5時以降使用することができる。

使用時間内に器具の収納、清掃を行うこと。

(使用申請)

第3条 条例第5条の規定により、グランド及びテニスコートの使用の申請は申込書により申請し許可をとるとともに、同時に使用料を納入しなければならない。

2 早朝野球、テニスは、別に定める特別料金を納めるものとする。

3 第1項の申請は、使用しようとする日の前5日までに行うものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 町内の小、中学生のため学校が使用するとき。

(2) 学校が認めた町内小、中学生が使用するとき。

(3) 町及び教育委員会、公民館が主催(共催も含む。)する事業をするとき。

(4) 牟岐町体育協会が主催する大会をするとき。

(5) 町長が特に公益上、必要と認めたとき。

(競技種目)

第5条 グランドの使用については、次の種目に限るものとする。

(1) 野球

(2) ソフトボール

(3) サツカー

(4) 陸上ランニング

(5) その他、教育委員会が認めた種目

2 テニスコートについては、軟式庭球と硬式庭球に限るものとする。

(使用者が守るべき事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) グランド及びテニスコートの秩序を安全に保つこと。

(2) グランド及びテニスコートの清潔を保つこと。

(3) 第4条第2号の規定を確守するため必要な指導員を置くこと。

(4) 許可なくして器具類を搬出しないこと。

(5) 承認された目的以外に使用しないこと。

(6) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(7) グランドの入場は必ずスパイク運動ぐつを使用のこと。

(8) テニスコートへの入場は必ずテニスシユーズを使用のこと。

(9) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(10) その他管理者の指示に従うこと。

2 専用使用の場合において使用者は、前項に掲げる事項のほか次の事項を守らなければならない。

(1) グランド及びテニスコートの秩序を保っため必要な整理員の配置をすること。

(2) 使用者及び入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。

(使用者の拒否)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その使用を拒否し又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 暴力を用いる等、他人に迷惑をかけるおそれがある者

(2) 感染症の疾患がある者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがある物品又は動物を携行する者

(4) その他、管理上支障があると認められる者

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

牟岐都市計画内妻公園の設置及び管理に関する規則

昭和56年5月19日 教育委員会規則第6号

(昭和56年5月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年5月19日 教育委員会規則第6号