○牟岐都市計画内妻公園の設置及び管理に関する規則
昭和56年5月19日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐都市計画内妻公園の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休日)
第2条 条例第4条の規定による使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休日 12月31日から翌年1月1日までとする。
(2) 使用時間 午前 午前8時30分から正午までとする。
午後 午後1時から午後5時までとする。
全日 午前8時30分から午後5時までとする。
ただし、午前8時30分以前及び午後5時以降使用することができる。
使用時間内に器具の収納、清掃を行うこと。
(使用申請)
第3条 条例第5条の規定により、グランド及びテニスコートの使用の申請は申込書により申請し許可をとるとともに、同時に使用料を納入しなければならない。
2 早朝野球、テニスは、別に定める特別料金を納めるものとする。
3 第1項の申請は、使用しようとする日の前5日までに行うものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 町内の小、中学生のため学校が使用するとき。
(2) 学校が認めた町内小、中学生が使用するとき。
(3) 町及び教育委員会、公民館が主催(共催も含む。)する事業をするとき。
(4) 牟岐町体育協会が主催する大会をするとき。
(5) 町長が特に公益上、必要と認めたとき。
(競技種目)
第5条 グランドの使用については、次の種目に限るものとする。
(1) 野球
(2) ソフトボール
(3) サツカー
(4) 陸上ランニング
(5) その他、教育委員会が認めた種目
2 テニスコートについては、軟式庭球と硬式庭球に限るものとする。
(使用者が守るべき事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) グランド及びテニスコートの秩序を安全に保つこと。
(2) グランド及びテニスコートの清潔を保つこと。
(3) 第4条第2号の規定を確守するため必要な指導員を置くこと。
(4) 許可なくして器具類を搬出しないこと。
(5) 承認された目的以外に使用しないこと。
(6) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(7) グランドの入場は必ずスパイク運動ぐつを使用のこと。
(8) テニスコートへの入場は必ずテニスシユーズを使用のこと。
(9) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。
(10) その他管理者の指示に従うこと。
2 専用使用の場合において使用者は、前項に掲げる事項のほか次の事項を守らなければならない。
(1) グランド及びテニスコートの秩序を保っため必要な整理員の配置をすること。
(2) 使用者及び入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。
(使用者の拒否)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その使用を拒否し又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 暴力を用いる等、他人に迷惑をかけるおそれがある者
(2) 感染症の疾患がある者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがある物品又は動物を携行する者
(4) その他、管理上支障があると認められる者
附則
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。