○牟岐町海の総合文化センターの管理運営に関する規則
平成6年9月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町海の総合文化センター設置及び管理に関する条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(運営協議会)
第2条 運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育関係団体代表 若干人
(2) 芸術文化関係団体代表 若干人
(3) 社会教育委員会(公民館運営審議会)代表 若干人
(4) 町議会代表 若干人
(5) 学識経験者 若干人
(委員長及び副委員長)
第3条 運営協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 運営協議会は、委員長が招集する。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 教育長は、諮問に答えて意見を述べることができる。
(休館日及び使用時間)
第5条 牟岐町海の総合文化センター(以下「文化センター」という。)の休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日 12月28日から翌年1月4日までとする。
(2) 使用時間 午前 午前8時30分から12時までとする。
午後 12時から午後5時までとする。
夜間 午後5時から午後10時までとする。
全日 午前8時30分から午後10時までとする。
(使用許可)
第6条 条例第7条の規定の使用の許可を受けようとする者は、その使用6箇月前から7日前までに所定の申請書を教育長に提出し許可を得なければならない。ただし、特に使用上、支障なき通常の使用についてはこの限りではない。
附則
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。