○出羽島漁港管理条例施行規則

平成13年3月31日

規則第1号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、出羽島漁港管理条例(平成13年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出等の様式)

第2条 次の各号に掲げる届出をし、承認若しくは許可をうけ、又は報告しようとする者は、それぞれ、当該各号に定める様式による届出、申請書又は報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2項の規定による届出 様式第1号

(2) 条例第5条第2項の規定による許可 様式第2号

(3) 条例第7条第3項ただし書の規定による許可 様式第3号

(4) 条例第8条の規定による届出 様式第4号

(5) 条例第9条の規定による許可 様式第5号

(6) 条例第12条の規定による届出 様式第6号

(7) 条例第13条の規定による届出 様式第7号

(8) 条例第14条の規定による届出 様式第8号

(9) 条例第15条の規定による届出 様式第9号

(危険物等の種類)

第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、別表のとおりとする。

(占用期間満了等の措置)

第4条 条例第9条の規定による許可を受けた者は、占用の期間が満了したとき、又はその占用を中止したときは、直ちに原形に復するとともに、その満了又は中止の日から10日以内に甲種漁港施設占用期間満了(中止)届書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第6号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

危険物等の種類

区分

内容

爆発物

1 火薬類(有煙火薬及び無煙火薬の類)

2 雷こう類

3 起爆の用途にする窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤

4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール及びピクリン酸の類)

5 塩素酸塩類(塩素酸ナトリウム及び塩素酸カリウムの類)、過塩素酸塩類(過塩素酸カリウム及び過塩素酸アンモニュームの類)、硝酸塩類(硝石及び硝酸アンモニウムの類)

6 実包及び薬筒の類

7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸及び信管

8 煙火その他火薬又は爆薬を用いた火工品(普通がん具用火工品を除く。)

9 圧縮ガスの類

その他の危険物

1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類

2 セルロイド類

3 黄リン、赤リン、硫化リン

4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム

5 リン化石灰、カーバイト、生石灰

6 エーテル、二硫化炭素、コロヂオン、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレピン油

7 濃硫酸、濃硝酸、濃塩酸

8 その他「アーペル」又は「アーペルペンスキー」引火点測定器を用い、1,013ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で引火するもの

衛生上有害と認めるもの

1 じんあい

2 汚物

3 腐廃物

4 その他衛生上有害と認められるもの

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出羽島漁港管理条例施行規則

平成13年3月31日 規則第1号の2

(令和4年4月1日施行)