○出羽島漁港管理条例施行規則
平成13年3月31日
規則第1号の2
出羽島漁港管理条例施行規則(昭和60年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、出羽島漁港管理条例(平成13年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 条例第7条第3項ただし書の規定による許可 様式第3号
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第6号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
危険物等の種類
区分 | 内容 |
爆発物 | 1 火薬類(有煙火薬及び無煙火薬の類) 2 雷こう類 3 起爆の用途にする窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤 4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール及びピクリン酸の類) 5 塩素酸塩類(塩素酸ナトリウム及び塩素酸カリウムの類)、過塩素酸塩類(過塩素酸カリウム及び過塩素酸アンモニュームの類)、硝酸塩類(硝石及び硝酸アンモニウムの類) 6 実包及び薬筒の類 7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸及び信管 8 煙火その他火薬又は爆薬を用いた火工品(普通がん具用火工品を除く。) 9 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類 2 セルロイド類 3 黄リン、赤リン、硫化リン 4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム 5 リン化石灰、カーバイト、生石灰 6 エーテル、二硫化炭素、コロヂオン、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレピン油 7 濃硫酸、濃硝酸、濃塩酸 8 その他「アーペル」又は「アーペルペンスキー」引火点測定器を用い、1,013ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で引火するもの |
衛生上有害と認めるもの | 1 じんあい 2 汚物 3 腐廃物 4 その他衛生上有害と認められるもの |











