○牟岐町開発行為基本条例施行規則
平成11年12月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町開発行為基本条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開発行為の届出)
第2条 条例第2条第1項による届出は、次に掲げる届出書に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(1) 条例第2条第1項第1号から第6号までに該当する開発行為の計画届出書(様式第1号)
(届出に係る審査)
第3条 条例第2条第2項に定める審査は、次に掲げる事項について審査し、開発と生活環境保全の調和を図るため必要に応じ指導及び助言を行うものとする。
(1) 土地利用に関する法令、条例及び規則等の趣旨に即するものであること。
(2) 町の振興計画及び基本的かつ総合的な計画に定められた町づくりの方針に沿ったものであること。
(3) 国・県及び町の事業計画並びに公共施設等の整備計画に支障をきたさないものであること。
(4) 開発周辺区域において災害の防止や良好な生活環境の保全を図るための必要な配慮がなされていること。
(5) 自然環境の保全や公害防止について適切な配慮がなされていること。
(6) がけ崩れ及び土砂の流出による災害が生じないよう必要な配慮がなされていること。
(7) 具体的な事業計画を有し当該開発が確実に実現する可能性があること。
(身分証明書)
第4条 条例第5条第2項の規定により当該職員の携帯する身分証明書は、牟岐町職員の職の設置等に関する規則の例による。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



