○牟岐町法定外公共物管理条例施行規則
平成13年12月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町法定外公共物管理条例(平成13年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 平面図及び断面図
(4) 利害関係人がある場合には、その者の同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
(境界確定協議)
第9条 条例第15条第2項の規定により法定外公共物との境界を明らかにしようとする者は、牟岐町法定外公共物管理事務処理要領の規定に定めるところにより町長と協議しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。






