○牟岐町法定外公共物管理条例施行規則

平成13年12月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町法定外公共物管理条例(平成13年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可)

第2条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、法定外公共物の使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、当該申請書に添えなければならない書類を当該行為の内容及び方法を知ることができる程度に省略することができる。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 平面図及び断面図

(4) 利害関係人がある場合には、その者の同意書

(5) その他町長が必要と認める書類

(許可期間の更新)

第3条 条例第7条第2項の規定により使用等の許可期間の更新しようとする者は、従前の許可期間の満了日の10日前までに、法定外公共物の使用等許可期間更新許可申請書(様式第2号)に許可書の写し、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可事項等の変更)

第4条 条例第7条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物の使用等許可事項変更許可申請書(様式第3号)に許可書の写し及び変更内容を明らかにした書類を添えて町長に提出しなければならない。

(権利義務の譲渡)

第5条 条例第10条第2項の規定により許可により生じた権利義務を譲渡しようとする者は、権利義務の譲渡許可申請書(様式第4号)に許可書の写し、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第6条 条例第11条第2項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、地位承継届(様式第5号)に許可書の写し及びその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用等の廃止)

第7条 条例第3条第1項の許可に係る行為を廃止しようとする者は、法定外公共物の使用等廃止届(様式第6号)に許可書の写し、その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

(使用料等の還付)

第8条 条例第14条第3項の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第7号)に許可書の写し及びその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(境界確定協議)

第9条 条例第15条第2項の規定により法定外公共物との境界を明らかにしようとする者は、牟岐町法定外公共物管理事務処理要領の規定に定めるところにより町長と協議しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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牟岐町法定外公共物管理条例施行規則

平成13年12月25日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)