○町長の権限に属する事務の委任規則
平成14年3月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を、副町長、教育委員会の教育長及び議会事務局の職員に委任させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に接触する契約の締結に関する事務は、副町長に委任する。
(委任事務)
第3条 町長は前条による委員会等の所掌する事務について、牟岐町事務決裁規程(平成12年規程第2号)別表、課長共通の専決事項の規定に準じて、前条の職員にそれぞれ委任する。
2 次の各号に掲げる事務を、牟岐町教育委員会に委任する。
(1) 委員会の事務局及び委員会の所管に属する学校等の用に供する物品の管理及び出納通知をすること。
(2) 委員会の事務局及び委員の所管する学校等の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校等において生産し、又は生産した物品を処分すること。
附則
この規則は、平成14年4月1日より施行する。
附則(平成22年11月1日規則第14号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。