○牟岐町国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成16年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 資金の貸付に関する事務を円滑に実施するため、牟岐町国民健康保険出産資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、100万円とする。

(貸付対象)

第4条 資金の貸付は、次に掲げる要件のいずれかを満たす牟岐町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国民健康保険法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれるものに限る。

(1) 出産予定日まで1ケ月以内であること。

(2) 妊娠4ケ月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額を限度とする。

(貸付利息)

第6条 貸付金には、利息を付さない。

(即時償還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付を受けたとき。

(2) 当該貸付に係る被保険者が第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第8条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該金額に牟岐町督促及び延滞金徴収条例(平成25年条例第3号)第3条及び附則第2項の例による割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

(基金の管理)

第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第10条 基金の運用から生ずる収益は、牟岐町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第11条 資金の貸付事業の実施、基金の管理及び運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第35号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

牟岐町国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成16年3月15日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年3月15日 条例第1号
平成18年12月25日 条例第35号
平成25年12月20日 条例第44号
令和7年3月13日 条例第7号