○牟岐町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成16年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、牟岐町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付の決定)
第3条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、貸付の可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付の可否を決定した旨の通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。
3 申込者は、出産費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受領したときは、当該貸付にかかる借用証書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(貸付の方法)
第4条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払い又は申込者の指定する金融機関への振込みとする。
(貸付期間等)
第5条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から3週間以内に出産育児一時金の支給申請がないときは、町長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)に対し資格喪失の日から起算して3週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第6条 申込者は、第2条に規定による申込と同時に、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込を行う。
2 当該相殺契約に対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(領収証の交付等)
第7条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金にかかる領収証を交付するとともに、借用証書を返還するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第11号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。





