○牟岐町立学校給食センター設置条例施行規則

平成19年3月27日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、牟岐町立学校給食センター設置条例(昭和59年条例第6号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給食日数及び給食費)

第2条 給食日数は、年間187日以上とする。

2 給食費は、次のとおりとする。

(1) 小学校児童、学校職員及び給食センター職員 月額 4,900円

(2) 中学校生徒及び学校職員 月額 5,400円

3 給食費は、小中学校及び給食センターの長が取りまとめ、翌月10日までに町に収める。

4 給食費1食当りの基準額は、第2項に定めるそれぞれの月額に11を乗じ、それぞれ187で除して得た額とし、円未満は切り捨てる。

5 給食費は、次の各号のいずれかに該当するものについては、日割で算定する。

(1) 児童、生徒、職員及び給食センターの異動による場合

(2) 病気又は事故、その他の事由で給食を受けない日が引続き6日以上の場合

(運営委員会設置及び任務)

第3条 条例第5条の規定により運営委員会(以下「委員会」)を設置する。

2 委員会は、学校給食センターの運営に関し、次の事項について審議するものとする。

(1) 学校給食に関する調査研究

(2) 給食センターの管理運営に関し、重要なるもの

(委員会の構成)

第4条 委員会は、次の基準により教育委員会より委嘱された委員をもって構成するものとする。

(1) 関係学校代表 各1人

(2) 関係学校PTA代表 各2人

(3) 学校栄養士 1人

(4) 学識経験者 1人

(5) 給食センター所長 1人

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

委員長 1人 副委員長 1人

2 役員は、委員会において選出する。

(役員の任務)

第6条 委員会の役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は委員会を代表し、会務を総括し、会議を招集してその議長となる。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は1箇年とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)

第8条 委員会の会議は、次により行う。

2 委員会は、毎年5月開催するものとし、臨時委員会は必要に応じ開催することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 牟岐町立学校給食センター運営委員会規則(昭和59年教委規則第2号)は廃止する。

(平成26年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牟岐町立学校給食センター設置条例施行規則

平成19年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月27日 教育委員会規則第2号
平成26年3月20日 教育委員会規則第1号
令和2年3月11日 教育委員会規則第1号