○牟岐町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年6月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町ふるさと応援寄附条例に基づき、基金の積み立て、管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受け入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の額)

第4条 寄附金の額は、千円単位とし、一口3千円以上とする。

(寄附者への報告)

第5条 寄附者へは、当該の寄附財源を使用した事業終了後、報告するものとする。ただし、寄附財源を使用した事業が年度内に終了しない場合は、当該年度終了後3ケ月以内に経過報告をするものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成29年9月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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牟岐町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年6月25日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月25日 規則第4号
平成29年9月15日 規則第12号
令和5年3月24日 規則第11号