○牟岐町公の施設における指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第11号

(指定管理者に管理を行わせようとする施設等の公表)

第2条 町長は、公の施設について指定管理者を指定しようとするときは、管理を行わせようとする施設、申請の受け付け場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しなければならない。

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第3条の規定に基づき、指定管理者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が公示する期日までに指定管理者指定申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、当該施設の管理運営にふさわしいと認めたものを指定管理者の候補者として選定するものとする。

(指定管理者の指定)

第4条 条例第4条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 条例第4条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は様式第4号によるものとする。

(事業報告書)

第5条 条例第6条に規定する事業報告書は第5号様式によるものとする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第6条 町長はこの規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、当該施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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牟岐町公の施設における指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)