○牟岐町山田残土処理場条例施行規則

平成25年9月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町山田残土処理場条例(平成25年条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、牟岐町山田残土処理場(以下「残土処理場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用)

第2条 残土処理場を使用する者(以下「使用者」という。)は、事前に牟岐町残土処理場使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出して、その許可を得るものとする。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 設計書の写し(残土数量のわかるもの)

(3) ダンプトラック及び運転者登録書(様式第2号)

2 残土の搬入にあたっては、管理人に牟岐町残土処理場使用許可書(様式第3号)を提示するとともに、土砂搬入伝票(様式第4号)の受け渡しを行った後、処理するものとする。ただし、建設発生土搬出調書(様式第7号)により、処理しようとするときは、この限りでない。

3 残土数量に変更が生じた場合には、牟岐町残土処理場使用許可変更申請書(様式第5号)に変更請負契約書の写しを添付して、町長に提出して、その許可を得るものとする。

4 前項により許可書の交付を受けた使用者は、許可を受けた行為が終了したときは、建設発生土搬出調書添えて、速やかに牟岐町残土処理場使用終了届(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(残土処理費の支払)

第3条 前条により許可書の交付を受けた使用者は、前条による終了届の受理後送付される納入通知書により、残土数量の土量に対して必要となる条例第6条に定める残土処理費を納入通知書により、納入通知書の発行日から30日以内に納付するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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牟岐町山田残土処理場条例施行規則

平成25年9月20日 規則第9号

(平成25年9月20日施行)