○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は牟岐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第12号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月13日条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長部局

牟岐町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第4号)による医療費の助成に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 支給決定に係る事務

(2) 高額医療費に係る事務

2 町長部局

牟岐町更新住宅管理条例(平成17年条例第28号)による入居に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 入居決定に係る事務

(2) 家賃決定及び減免に係る事務

3 町長部局

牟岐町高齢者住宅改造費助成金交付要綱による助成金の交付に関する事務のうち決定に係る事務

4 町長部局

牟岐町在宅ねたきり老人等介護者慰労金支給条例(平成7年条例第26号)による支給決定に係る事務

6 町長部局

牟岐町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(平成18年条例第19号)による事務であって補助金申請に係る事務

7 町長部局

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務

8 町長部局

牟岐町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

9 町長部局

牟岐町子育て短期支援事業実施要綱に定める利用の決定に関する事務のうち負担金決定に係る事務

10 教育委員会

牟岐町児童生徒就学援助費要綱による援助費の支給に関する事務のうち認定に係る事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長部局

牟岐町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第4号)による医療費の助成に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 支給決定に係る事務

(2) 高額医療費に係る事務

税関係情報、児童扶養手当関係情報、生活保護実施関係情報、保険給付に係る資格関係情報

2 町長部局

牟岐町更新住宅管理条例(平成17年条例第28号)による入居に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 入居決定に係る事務

(2) 家賃決定及び減免に係る事務

税関係情報

3 町長部局

牟岐町高齢者住宅改造費助成金交付要綱による助成金の交付に関する事務のうち決定に係る事務

税関係情報

4 町長部局

牟岐町在宅ねたきり老人等介護者慰労金支給条例(平成7年条例第26号)による支給決定に係る事務

税関係情報

6 町長部局

牟岐町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(平成18年条例第19号)による事務であって補助金申請に係る事務

税関係情報、住民票関係情報、生活保護実施関係情報、保険給付に係る資格関係情報

7 町長部局

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務

税関係情報

8 町長部局

牟岐町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

税関係情報

9 町長部局

牟岐町子育て短期支援事業実施要綱に定める利用の決定に関する事務のうち負担金決定に係る事務

税関係情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

牟岐町児童生徒就学援助費要綱による援助費の支給に関する事務のうち認定に係る事務

町長部局

税関係情報

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月18日 条例第29号

(令和7年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月18日 条例第29号
平成28年12月16日 条例第25号
令和3年9月10日 条例第16号
令和5年12月15日 条例第12号
令和6年12月18日 条例第27号
令和7年3月13日 条例第1号
令和7年6月13日 条例第18号