○牟岐町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員定数条例

平成28年12月16日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、牟岐町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、12人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(牟岐町農業委員会選挙委員定数条例の廃止)

2 牟岐町農業委員会選挙委員定数条例(昭和29年条例第70号)は、廃止する。

(牟岐町農業委員会選挙委員定数条例の廃止に伴う経過措置)

3 牟岐町農業委員会選挙委員定数条例の規定により在任する委員の定数については、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

牟岐町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員定数条例

平成28年12月16日 条例第31号

(平成29年1月1日施行)