○牟岐町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成28年6月23日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成27年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育委員会が特に添付することを要しないと認めるものについては、この限りではない。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 配置図(縮尺200分の1以上)
(3) 設計図(縮尺100分の1以上)及び仕様書
(4) 現況カラー写真
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める資料
(現状変更行為の許可の決定等)
第3条 教育委員会は、条例第4条第1項の許可に係る決定をしたときは、その内容を審査し、速やかに許可の可否を決定するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。
附則(令和4年3月10日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




