○牟岐町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成28年6月23日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成27年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、伝統的建造物群保存地区における現状変更行為許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育委員会が特に添付することを要しないと認めるものについては、この限りではない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 配置図(縮尺200分の1以上)

(3) 設計図(縮尺100分の1以上)及び仕様書

(4) 現況カラー写真

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める資料

3 前2項の規定は、条例第4条第1項の規定による許可を受けた行為の変更をする場合について準用する。

(現状変更行為の許可の決定等)

第3条 教育委員会は、条例第4条第1項の許可に係る決定をしたときは、その内容を審査し、速やかに許可の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、条例第4条第1項の許可に係る決定をしたときは、伝統的建造物群保存地区内における現状変更許可・不許可通知書(様式第2号)により、当該申請書に通知するものとする。

(完了の届出等)

第4条 条例第4条第1項に規定する許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了し、又は中止したときは、速やかに伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為完了・中止届出書(様式第3号)を教育委員会に届け出なければならない。

(許可標識の掲示)

第5条 条例第4条第1項に規定する許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に現状変更の許可を示す標識(様式第4号)を掲示しておかなければならない。

(協議・通知の手続)

第6条 条例第6条に規定による協議又は条例第7条の規定による通知をしようとする者は、現状変更行為協議申出書(様式第5号)又は伝統的建造物群保存地区内における現状変更通知書(様式第5号)第2条第2項に規定する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。すでに協議又は通知した行為を変更するときも同様とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。

(令和4年3月10日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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牟岐町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成28年6月23日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)