○牟岐町企業職員旅費支給規程

平成29年4月1日

規程第11号

牟岐町企業職員旅費支給規程(昭和57年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 牟岐町簡易水道事業職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行したときは、この規程の定めるところにより、旅費を支給する。

(準用)

第2条 職員の旅費の支給については、職員の旅費に関する条例(平成12年条例第23号)の例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

牟岐町企業職員旅費支給規程

平成29年4月1日 規程第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成29年4月1日 規程第11号