○牟岐町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

平成29年6月16日

規則第9号

(国の機関等に関する特例)

第2条 国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされた法人(以下「国の機関等」という。)が行う行為については、条例第3条から第7条の規定による許可(以下「条例の規定による許可」という。)を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関等は、同条の規定に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、町長と協議しなければならない。

(許可及び協議の際の手続き)

第3条 町長は、条例の規定による許可又は前条の協議をするときは、あらかじめ、牟岐町教育委員会の意見を聞くものとする。

(許可の申請)

第4条 条例の規定による許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)別表に掲げる図書を2部ずつ添えて、町長に申請しなければならない。

(許可等の通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書(様式第2号)又は不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

図書

明示すべき事項

付近見取図

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界及びその明示方法、道路内及び敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物等との別、擁壁、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員、形態

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び開口部の位置並びに延焼の恐れのある部分の外壁の構造

床面積求積図

床面積の求積に必要な各部分の寸法、計算式

道路側の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造、仕上げ材料及び色彩

道路側の断面図

縮尺、軒及び庇の出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

その他

その他町長が必要と認める書類

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牟岐町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

平成29年6月16日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)