○重要伝統的建造物群保存地区における牟岐町税条例の特例を定める条例施行規則

平成30年3月13日

規則第5号

(申請)

第2条 条例第4条の規定による申請書の提出は、重要伝統的建造物群保存地区における固定資産税の特例申請書(別記様式)により行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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重要伝統的建造物群保存地区における牟岐町税条例の特例を定める条例施行規則

平成30年3月13日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年3月13日 規則第5号
令和4年3月10日 規則第1号