○重要伝統的建造物群保存地区における牟岐町税条例の特例を定める条例施行規則
平成30年3月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町重要伝統的建造物群保存地区における牟岐町税条例の特例を定める条例(平成30年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
