○牟岐町離島振興対策実施地域の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和元年6月21日

規則第3号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、離島振興法(昭和28年法律第72号)に基づく固定資産税の課税免除適用申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(課税免除の決定等)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、条例第2条の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)の適用の可否を決定し、離島振興法に基づく固定資産税の課税免除適用決定通知書(様式第2号)又は離島振興法に基づく固定資産税の課税免除不適用決定通知書(様式第3号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、離島振興法に基づく固定資産税の課税免除取消通知書(様式第4号)により当該課税免除を取り消された者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

牟岐町離島振興対策実施地域の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和元年6月21日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)