○牟岐町離島振興対策実施地域の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和元年6月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町離島振興対策実施地域の固定資産税の課税免除に関する条例(令和元年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




○牟岐町離島振興対策実施地域の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和元年6月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町離島振興対策実施地域の固定資産税の課税免除に関する条例(令和元年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




令和元年6月21日 規則第3号
(令和4年4月1日施行)
| ◆ | 令和元年6月21日 | 規則第3号 |
| ◇ | 令和4年3月10日 | 規則第1号 |