○牟岐町認定こども園給食費徴収規則
令和元年9月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、町立認定こども園において給食を受ける者の給食材料費等に要する経費(以下「給食費」の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(徴収範囲)
第2条 徴収する給食費は、3歳以上児、職員及び実習生等の副食費とする。
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定に関わらず、牟岐町に住所を有する児童に提供された給食費は、全額免除とする。
(給食費の徴収)
第4条 町長は、当該給食の提供を受けた子どもの保護者及び職員から給食費を徴収するものとする。
2 給食費は、原則月額で納入しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、日額にその月において給食の提供を受けた回数を乗じて得た額とする。
(1) 食物アレルギー等の理由で給食を停止したとき。
(2) 牟岐保育園の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第4号)(以下「条例」という。)第5条第1項第1号の子どもに係る夏季休暇、病気又は事故その他の理由により、10日(連続することを要しない)を越えて欠食したとき。
3 月途中に入所又は退所した場合の給食費の額については、次により算出した額とする。
(1) 月途中に入園した場合
給食費日額×入園日からの給食実施日数
(2) 月途中に退園した場合
給食費日額×退園日までの給食実施日数
(給食費の徴収期日等)
第5条 児童の保護者及びこども園給食を受ける職員等は、別表に定めるこども園給食費を翌月の10日までに納入しなければならない。ただし、条例第8条に規定する休園日の場合は翌開所日とする。
(1) 3歳以上児が月の途中で退園する場合は、退園する日までに納めるものとする。
(2) 実習生等は、実習期間の最終日までに納めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象区分 | 給食費 |
3歳以上児 | 月額 4,500円 |
日額 225円 | |
職員及び実習生等 | 月額 5,000円 |
日額 250円 |