○牟岐町民生委員推薦会設置規則

令和元年10月1日

規則第18号

(設置及び目的)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定により民生委員の推薦を行うために、牟岐町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推薦会は、委員14人をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 推薦会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(報告)

第6条 委員長は、会議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第89号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

牟岐町民生委員推薦会設置規則

令和元年10月1日 規則第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年10月1日 規則第18号