○牟岐町在宅ねたきり高齢者等介護者慰労金支給条例施行規則

令和3年12月13日

規則第22号

牟岐町在宅ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則(平成27年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町在宅ねたきり高齢者等介護者慰労金(以下「介護者慰労金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(在宅ねたきり高齢者等の判定基準)

第2条 在宅ねたきり高齢者等とは、次の各号のいずれかに該当すると判定された者をいう。

(1) 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」においてランクCに該当する者及びランクCに相当すると認められる者。

(2) 医師による「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」においてランクⅢ以上の状態に該当する者。

2 当該判定については、牟岐町地域ケア連絡会において協議し、判定するものとする。

(介護者慰労金支給対象)

第3条 介護者慰労金の支給対象は、牟岐町在宅ねたきり高齢者等介護者慰労金支給条例(以下「条例」という。)第3条の支給要件を有し、次の各号に該当する者とする。

(1) 牟岐町に引き続き1年以上居住している、在宅ねたきり高齢者等の介護者。

(2) 在宅ねたきり高齢者等及びその介護者が属する世帯で、過去に牟岐町の徴収金の滞納がないこととする。

(慰労金額及び支給方法)

第4条 条例第4条の介護者慰労金の額は、月額1万円とする。

2 在宅ねたきり高齢者等が、入院、ショートステイ、その他の事由により月の半分以上居宅にいない場合は、その月は介護者慰労金を支給しないものとする。

3 介護者慰労金の支給方法は、支給要件を満たすと確認され次第、介護者本人に支給するものとする。

(申請)

第5条 介護者慰労金の支給を受けようとする者は、「在宅ねたきり高齢者等介護者慰労金支給申請書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による支給申請書の提出があった場合には、その内容等について検討し、支給を決定した場合は、「在宅ねたきり高齢者等介護者慰労金支給決定通知書」(様式第2号)を交付し、介護者慰労金を支給するものとする。支給が認められない場合は、「在宅ねたきり高齢者等介護者慰労金支給却下通知書」(様式第3号)により当該決定を受けた者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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牟岐町在宅ねたきり高齢者等介護者慰労金支給条例施行規則

令和3年12月13日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)