○牟岐町在宅ねたきり高齢者等介護者慰労金支給条例施行規則
令和3年12月13日
規則第22号
牟岐町在宅ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則(平成27年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町在宅ねたきり高齢者等介護者慰労金(以下「介護者慰労金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(在宅ねたきり高齢者等の判定基準)
第2条 在宅ねたきり高齢者等とは、次の各号のいずれかに該当すると判定された者をいう。
(1) 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」においてランクCに該当する者及びランクCに相当すると認められる者。
(2) 医師による「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」においてランクⅢ以上の状態に該当する者。
2 当該判定については、牟岐町地域ケア連絡会において協議し、判定するものとする。
(介護者慰労金支給対象)
第3条 介護者慰労金の支給対象は、牟岐町在宅ねたきり高齢者等介護者慰労金支給条例(以下「条例」という。)第3条の支給要件を有し、次の各号に該当する者とする。
(1) 牟岐町に引き続き1年以上居住している、在宅ねたきり高齢者等の介護者。
(2) 在宅ねたきり高齢者等及びその介護者が属する世帯で、過去に牟岐町の徴収金の滞納がないこととする。
(慰労金額及び支給方法)
第4条 条例第4条の介護者慰労金の額は、月額1万円とする。
2 在宅ねたきり高齢者等が、入院、ショートステイ、その他の事由により月の半分以上居宅にいない場合は、その月は介護者慰労金を支給しないものとする。
3 介護者慰労金の支給方法は、支給要件を満たすと確認され次第、介護者本人に支給するものとする。
(申請)
第5条 介護者慰労金の支給を受けようとする者は、「在宅ねたきり高齢者等介護者慰労金支給申請書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


