○牟岐町残土処理場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年12月19日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町残土処理場の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第52号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、牟岐町残土処理場(以下「残土処理場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 残土処理場の使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 設計書の写し(残土数量のわかるもの)
(3) ダンプトラック及び運転者登録書(様式第2号)
4 残土数量に変更が生じた場合には、牟岐町残土処理場使用許可変更申請書(様式第5号)に変更請負契約書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。
2 使用者は、終了届の受理後送付される納入通知書により、残金を納入通知書の発行日から30日以内に納付するものとする。
(年間受入土量)
第5条 年間の受入土量は、原則1,800m3とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月10日規則第10号)
この規則は、令和7年7月10日から施行する。







