○牟岐町残土処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年12月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町残土処理場の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第52号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、牟岐町残土処理場(以下「残土処理場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 残土処理場の使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

(施設の使用)

第3条 残土処理場を使用する者(以下「使用者」という。)は、事前に牟岐町残土処理場使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 設計書の写し(残土数量のわかるもの)

(3) ダンプトラック及び運転者登録書(様式第2号)

2 町長は、使用許可をしたときは、前項の使用者に対して牟岐町残土処理場使用許可書(様式第3号)を交付する。

3 残土の搬入に当たっては、町長の指定する管理人に牟岐町残土処理場使用許可書(様式第3号)(写しも可)を提示し、運搬車両には、許可標識(様式第8号)を掲示するとともに、土砂搬入伝票(様式第4号)の受渡しを行った後、処理するものとする。ただし、建設発生土搬出調書(様式第7号)により、処理しようとするときは、この限りでない。

4 残土数量に変更が生じた場合には、牟岐町残土処理場使用許可変更申請書(様式第5号)に変更請負契約書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

5 第2項により許可書の交付を受けた使用者は、許可を受けた行為が終了したときは、建設発生土搬出調書添えて、速やかに牟岐町残土処理場使用終了届(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(残土処理費の支払)

第4条 前条により許可書の交付を受けた使用者は、許可を受けた残土数量の4割に当たる土量に対して必要となる条例第6条に定める残土処理費を納入通知書により、許可書の交付の日から30日以内に納付するものとする。

2 使用者は、終了届の受理後送付される納入通知書により、残金を納入通知書の発行日から30日以内に納付するものとする。

(年間受入土量)

第5条 年間の受入土量は、原則1,800m3とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年7月10日規則第10号)

この規則は、令和7年7月10日から施行する。

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牟岐町残土処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年12月19日 規則第20号

(令和7年7月10日施行)