○牟岐町職員のテレワーク勤務の実施に関する規程

令和5年1月25日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、時間や場所にとらわれない働き方を実現し、育児や介護そのほか特別の事情がある職員をはじめ、誰もが仕事と生活を両立させ、効率的に働くことができる職場環境づくりを行うことによって、生産性及び住民サービスの向上を図るため、職員をテレワークさせる措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程においてテレワークとは、時間や場所にとらわれない働き方とし、職員が主として自宅等でパソコン等の端末を活用し、勤務する形態のことをいう。

(対象職員)

第3条 テレワークの対象となる職員は、次の職員とする。

(1) 育児・介護その他特別な事情がある職員

(2) 業務の内容及び状況に応じ、在宅による対応が可能となる職員

ただし、実施希望者が実施可能な数を超過する場合は、(1)を優先し、デジタル推進課長が調整を行うこととする。

(実施頻度)

第4条 テレワークの実施頻度は、原則として週4日以内とし、週1日以上は、通常の勤務先での勤務とする。ただし、感染症流行時、災害時等についてはこの限りでない。

(実施単位)

第5条 テレワークは、原則として半日又は1日単位で実施するものとする。ただし、各種休暇等と組み合わせる場合はこの限りではない。

(実施の手続き)

第6条 テレワークを希望する職員は、原則としてテレワークを実施しようとする日の2営業日前までに様式第1号により所属長に申請し、承認を得なければならない。

2 承認にあたっては、所属長は、次の各号について適正かどうかを審査する。

(1) テレワークを希望する職員の業務遂行能力を踏まえ、円滑にテレワークを行うことができること。

(2) テレワークになじむ業務内容かつ一定程度の業務量を確保できること。

(3) テレワークを行うことにより所属としての業務遂行に支障がないこと。

3 所属長は、第1項に規定する承認を行った場合は、速やかにデジタル推進課長へ報告するものとする。

4 所属長は、第1項に規定する承認を取り消した場合は、速やかにデジタル推進課長へ報告するものとする。

(実施場所)

第7条 テレワークを実施する場所は、原則テレワークを実施する職員の自宅とする。ただし、育児や介護そのほか特別の事情があると認められる場合は、所属長が別に定めた場所での実施を認める。

(実施場所の環境整備)

第8条 テレワークを実施する者は、私的な空間と業務を行う空間を区分する等、業務の円滑な遂行に必要な環境を確保しなければならない。

2 テレワークを実施する場所に関する安全衛生管理については、テレワークを実施する者の責任をもってあたらなければならない。

(勤務時間及び休憩時間)

第9条 勤務時間及び休憩時間は、原則としてテレワークを実施する者が通常勤務する時間とする。ただし、育児や介護そのほか特別の事情がある等、やむを得ない場合は、勤務時間を変更することができる。

2 所属長は、前項に規定する勤務時間を変更する場合には、次の各号について留意した上で、勤務時間の割り振りを行う。

(1) 1日の勤務時間が7時間45分となるよう調整すること

(2) 勤務時間は、午前5時から午後10時の範囲内において割り振ること

(3) 勤務時間の途中に、少なくとも1時間の休憩時間を置くこと

3 所属長は、原則として、テレワークを実施する者に対する時間外勤務命令は行わないこととする。

(業務開始及び終了報告)

第10条 テレワークを実施する者は、実施日において、勤務開始時及び終了時に所属長に始業及び終業の報告を行うものとする。

2 所属長は、必要がある場合は、テレワークを実施する者に業務の遂行状況を確認することができる。

(職務専念義務)

第11条 テレワークを実施する者は、テレワーク実施日の勤務時間内においては、職務に専念しなければならない。ただし、休憩時間においては、この限りではない。

(費用負担)

第12条 テレワークの実施に必要な経費のうち、次に掲げる費用についてはテレワークを実施する者の負担とする。

(1) テレワークに要する自宅の光熱水費

(2) テレワークを実施する場所の環境整備に要する費用

(3) 所属等との連絡調整に要する通信費用

2 前項に定めのない費用の負担については、協議の上、決定する。

(テレワークに必要なパソコン)

第13条 テレワークは、デジタル推進課が管理するパソコンを利用してのみ行うことができる。

2 テレワークを実施する者は、前項の規定によるパソコンを公務以外に使用してはならない。

3 テレワークを実施する者は、テレワークが終了した場合は、速やかに第1項に規定するパソコンをデジタル推進課まで返却しなければならない。

4 デジタル推進課は、前項に規定するパソコンの返却を受けた場合は、次の各号に掲げる事項について確認しなければならない。

(1) 返却されたパソコンに公務上の情報資産が残されていないこと。

(2) 私的な使用が行われていないこと。

(3) 牟岐町情報セキュリティポリシー等に定める事項に抵触する使用がないこと。

5 テレワークを実施する者は、第1項に規定するパソコンを第三者に貸与してはならないとともに、第三者に操作等をさせてはならない。

(情報セキュリティ対策)

第14条 テレワークを実施する者は、牟岐町情報セキュリティポリシーをはじめとする各種規程等を遵守しなければならない。

2 テレワークを実施する者は、業務の内容等が同居人等の目に触れないよう必要な措置を取らなければならない。

(文書の取扱)

第15条 テレワークを実施する者の文書の取扱については、牟岐町文書取扱規程(平成14年規程第1号)で定めるところによる。

(安全衛生管理)

第16条 所属長は、テレワークを行う者の健康の保持又は安全確保のための教育・指導等に配慮するものとする。

2 テレワークを実施する者は、災害防止の観点から、勤務場所の作業環境、施設及び設備等の整備に留意しなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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牟岐町職員のテレワーク勤務の実施に関する規程

令和5年1月25日 規程第1号

(令和5年1月25日施行)