○特別職の指定に関する条例

令和6年3月7日

条例第2号

特別職の指定に関する条例(昭和26年条例第44号)の全部を改正する。

(特別職の指定)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき、町長が指定する直轄の特定重要施策について町長を補佐する職を特別職として指定する。

2 前項の特別職の職名は、政策監とする。

3 政策監の定数は、1人とする。

4 政策監の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(給与)

第2条 政策監の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

2 前項の給料の額は、月額55万3千円とする。

3 第1項の期末手当の額並びに同項の給料の支給期日及び支給方法については、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和31年条例第88号。以下「特別職給与条例」)の適用を受ける特別職の職員の例による。

(旅費)

第3条 政策監の旅費の額及び支給方法については、特別職給与条例の適用を受ける特別職の職員の例による。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日条例第1号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

特別職の指定に関する条例

令和6年3月7日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和6年3月7日 条例第2号
令和8年3月12日 条例第1号