○牟岐町消防団設置条例
令和7年6月13日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 牟岐町(以下「町」という。)に消防団を置く。
2 前項の消防団の名称は、牟岐町消防団(以下「団」という。)とし、その管轄区域は、町内の全域とする。
(定員)
第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定数は210人として、その区分は次による。
(1) 団長 1人
(2) 副団長 4人
(3) 分団長 8人
(4) 副分団長 9人
(5) 部長、班長 30人
(6) 団員 158人
(任免、服務及び給与)
第4条 団員の任免、服務及び給与については、この条例の定めるところによる。
(任用)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(退職)
第7条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(分限)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 第6条第1号に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。ただし、居住地が区域外であっても、区域内に年間の半分を勤務している場合は、この限りではない。
(懲戒)
第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務の宣誓)
第10条 分限及び懲戒に関する処分をするときは、これを書面でもって町長に報告をしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記し、団長署名の上、正副各1通を提出しなければならない。
(1) 処分を受ける者の氏名、生年月日、住所及び職業
(2) 処分を受ける者の所属分団及び階級
(3) 処分を受ける者の処分内容及び処分説明書
(服務規律)
第11条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第12条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第13条 団員であって1箇月以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第14条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第15条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなればならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求することがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。
(設備資材)
第16条 消防団の設備資材は、団長がこれを保管する。設備資材を損傷又は亡失したときは、団長は、その事由を具して町長に届け出なければならない。故意に設備資材を損傷又は亡失した者に対しては、町長は、これを賠償させることができる。
(報酬)
第17条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 前項の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第89号)に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 次の条例を廃止する。
(1) 牟岐町消防団の設置等に関する条例(昭和41年条例第5号)
(2) 牟岐町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和41年条例第6号)