○牟岐町消防団に関する条例施行規則
令和7年6月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町消防団設置条例(令和7年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものである。
(分団の設置)
第2条 牟岐町消防団(以下「消防団」という。)に分団を置く。
2 分団の名称及び所轄する区域は、次を基準とする。
(1) 第1分団 東の西、東の中、東の東、同倫、川長、天神前
(2) 第2分団 西の西、西の中、西の東、大谷、内妻(大畑以外)
(3) 第3分団 西又、笹見、平野、川又、赤水、辺川、喜来、橘
(4) 第4分団 出羽島
(5) 第5分団 中の島、上の町、清水、関
(6) 第6分団 内妻(大畑)、山田、杉王、本町
(7) 第7分団 灘、古牟岐
(8) 本部分団 町内全域
第3条 消防団員の階級を、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(職務)
第4条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定められた順序により、その職務を代行する。
3 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて団務を行う。
(消防団本部の事務)
第5条 消防団に団長及び副団長で構成する本部を置き、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 報告、通報及び連絡に関すること。
(3) 消防団員の教養・訓練に関すること。
(4) 諸計画に関すること。
(5) 会計及び経理に関すること。
(6) 設備、資材及び管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項
(分団の設備資材)
第6条 分団には、次に掲げる設備資材を備えるものとし、その種類及び員数は、別に定める。
(1) 消防ポンプ及び附属用具
(2) 機械器具置場
(3) 信号設備
(4) 消防団旗
(5) 破壊器具
(6) その他消防上必要なもの
(設備資材の管理)
第7条 分団の設備資材は、分団長がこれを管理する。
2 設備資材をき損し、又は亡失したときは、分団長は、その事由を具して団長を経て町長に届け出なければならない。
3 町長は、団員が故意又は過失により設備資材をき損し、又は亡失した者に対してこれを賠償させることができる。
(備え付ける簿冊)
第8条 消防団には、次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 団員名簿
(2) 備品管理台帳
(3) 水利位置図
(4) その他の書類綴
(宣誓書)
第9条 宣誓書は、別記様式によるものとする。
(出動における注意)
第10条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行速度に従うとともに正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られる。
第11条 出火出動又は引揚げの場合、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止するため警戒信号を用いること。
(3) やむを得ない場合を除き、消防団員以外の者を消防車に乗車させること。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越しは、追越信号のある場合のほか、走行中に追い越すこと。
第12条 消防団は、町長の許可を得ずに町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくにしたがって管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(出動した場合の注意)
第13条 消防団が水火災その他の災害の現場に出動したときは、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団は、団長の指揮の下に行動すること。
(2) 団長は、所管消防長の下に行動すること。
(3) 消防作業は、迅速かつ適切に行うこと。
(4) 分団は、相互に連絡協調すること。
(消火、水防等の活動)
第14条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、生命、身体、財産の保護に寄与するため、設備、機械器具及び資材を最大限に活用し、損害を最小限度にとどめるとともに、火災の鎮圧、水災害並びにその他の災害の防除に努めなければならない。
(火災現場における留意事項)
第15条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに警察官又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第16条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察官に通報する。
(2) 現場保存に努める。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控える。
(消防団員の訓練)
第17条 団長は、消防団員の品性の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(感謝状の授与)
第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認める者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災その他の災害の予防又は鎮圧
(2) 消防施設の強化及び拡充についての協力
(3) 火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒、防御、救助等に関し消防団に対して行った協力
(5) 消防団員が退団したとき。
(被表彰者死亡の場合の表彰)
第19条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼり、これを表彰することができる。
2 前項の場合は、その遺族に贈与する。
(服制)
第20条 消防団の服制については、消防庁の定める準則による。
附則
この規則は、公布日から施行する。
