○職員の旅費支給規程

平成31年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の旅費に関する条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費に関して必要な事項を定めるものとする。

(私有車の公務使用)

第2条 公務のため旅行する職員は、公共交通機関、町有車両以外に、私有車を使用できるものとする。

2 私有車の公務使用に関し必要な事項は要綱で定める。

(旅費の計算)

第3条 旅費は実費支給とし、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 私有車により旅行した場合は、公共交通機関等により最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

3 町有車両、私有車により旅行した場合の駐車料金は、公務上必要と認める時間内とし、領収書又は駐車料金が証明できる書類を添付する。

4 条例第4条に規定する航空賃及び宿泊料がセットとなるパック料金により旅行した場合は、領収書又はパック料金が証明できる書類を添付する。

5 公務上やむを得ず公共交通機関を利用することが困難である場合は、タクシー等を利用することができるものとし、領収書を添付する。

(町有車両等の運行制限)

第4条 町有車両により旅行する場合は、最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状態における運行時間が1日について6時間を越えず、かつ運行距離が1日について300kmを越えない出張であること。ただし、出張任命権者が公務上必要と認めた場合はこの限りではない。

2 私有車により旅行する場合は、四国圏域を越えないものとし、かつ最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状態における運行時間が1日について6時間を越えず、かつ運行距離が1日について300kmを越えない出張であること。ただし、出張任命権者が公務上必要と認めた場合はこの限りではない。

(高速道路の利用)

第5条 町有車両、私有車により旅行する場合は公務上必要と認めたときは、高速道路を利用することができるものとし、出張任命権者の許可を得るものとする。

2 高速料金は町管理のETCカードを使用するものとし、ETC機能のついていない私有車等でETCによる支払いが不可能な場合は現金にて支払い、領収書を添付する。ETCの使用についてはETC管理簿(別紙)により事前に届出るものとし、使用後はすみやかに返却するものとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別紙 略

職員の旅費支給規程

平成31年4月1日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成31年4月1日 規程第1号
令和7年3月26日 規程第2号