公開日 2018年12月04日
*平成30年度税制改正(給与所得控除及び公的年金等所得控除の見直し等)に伴い、個人住民税
(町県民税)の配偶者控除及び配偶者特別控除における合計所得金額に変更がありました。
参考ページ:令和3年度以降の配偶者控除及び配偶者特別控除について(令和2年分所得控除から適用)
配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について
平成29年度税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直され、配偶者控除及び配偶者特別控除の
適用される納税者本人に所得制限を設けることとし、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超える
場合には控除額が逓減、消失する仕組みとなりました。
この改正は、平成30年分以後の所得税から適用され、個人住民税は平成31年度以後から適用されます。
(1)配偶者控除の改正
平成30年度までは、同一生計配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合、
納税者本人の所得に関わらず、個人住民税では一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の
適用を受けられましたが、平成31年度からは納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除
の適用を受けることができないこととされました。
また、本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減、消失します。
(2)配偶者特別控除の改正
平成30年度までは、配偶者特別控除については、その適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が
76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。
また、納税者本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減、消失します。なお、改正前の制度と
同様に合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は適用できないこととされています。
(補足:配偶者特別控除額については、上段の金額は個人住民税の控除額。下段の金額(38万円~1万円))は所得税の控除額となります。)
よくある質問
妻(夫)がパートで働いた場合の町県民税はどうなりますか?扶養にとれますか?
1年間に、妻(夫)が得た給与収入額(複数から給与を得ている場合は、それらの合計額)に応じて、一般的に下表のとおりです。
・ 夫(妻)の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用は受けられません。
・ 一般的に妻(夫)の給与収入が93万円を超えると町県民税が課税され、103万円を超えると所得税が課税されます。ただし、町県民税に
ついては、本人が障碍者手帳を保有しているときや扶養親族がいる場合には、町県民税が課税される基準が変わります。同様に、所得税
についても、所得控除金額が合計所得金額を上回る場合には、給与収入が103万円を超えた場合でも、非課税になることがあります。
・ 夫(妻)の健康保険における被扶養者の認定や夫(妻)の会社が支給する家族手当等の支給可否については、
個別に基準が設けられていますので、夫(妻)の勤務先等にご確認ください。
【 お問い合わせ先 】
牟岐町役場 税務会計課
℡0884−72−3410