公開日 2022年02月01日
令和4年度以降の個人住民税(町県民税)から適用される改正点をお知らせします。
( 掲載項目 )
( ~令和4年度以降適用~ )
5.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化
( ~令和5年度以降適用~ )
7.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し(令和5年度以降適用)
~令和4年度以降適用~
1.税務関係書類における押印義務の見直し
税務署長等に提出する国税関係書類(確定申告など)や地方公共団体の長に提出する地方税
関係書類(個人住民税申告書など)は、押印を必要としません。
ただし、実印・印鑑証明書を求める手続き(担保提供関係書類や遺産分割協議書など)を除きます。
2.住宅ローン控除基礎控除の改正
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日
までの間に入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除期間
入居した年月 |
平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和 2 年12月まで |
令和3年 1月から 令和4年12月まで |
控 除 期 間 |
10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に
限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
【例】平成25年5月に契約、その後海外赴任していたため入居が令和3年8月。この場合の控除期間は10年。
(注2)特例が適用されるには、新築(注文住宅)は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲
住宅等(建売・中古・増改築等)は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約している必要があります。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは下記のHP(外部リンク)をご覧ください。
住宅ローン減税等が延長されます!令和4年入居でも控除期間13年の場合があります(国土交通省ホームページ)
3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等が非課税となります。
【 対 象 】
子育てに係る施設・サービス等の利用料に対する助成で、国・自治体が実施するもののうち、次のもの。
① ベビーシッターの利用料に対する助成
② 認可外保育施設等の利用料に対する助成
③ 一時預かり・病児保育などの子供を預ける施設の利用料に対する助成
*上記助成と一体として行われる助成についても対象。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
4.ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続の簡素化
特定寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)に控除の適用を申告により受ける場合、
寄附ごとの「寄附金の受領書」が必要とされていましたが、特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行
する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する受領書」の添付でもできるようになります。
寄附金控除に関する証明書については、特定事業者のポータルサイトから電子データにより提供されるほか、郵送
等の方法で取得することができます。
*対象となる特定事業者、寄附金控除に関する証明書の取得方法、申告方法等の詳細については、国税庁ホームページ
「令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます」をご覧ください。
5.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化
申告手続の簡素化の観点から、個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、
源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書に
おける個人住民税に係る附記事項が追加されます。
所得税の確定申告書第2表(裏面下段)の「住民税・事業税に関する事項」の、確定申告書Aの場合は「特定配当等の全部
の申告不要」、確定申告書Bの場合は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄にチェックしてく提出してく
ださい。確定申告書で個人住民税(町県民税)の申告不要を選択した場合は、個人住民税(町県民税)の申告書の提出は不要
になります。
*次のような方のみ、今後も確定申告書とは別に、個人住民税(町県民税)申告書を提出する必要があります。
① 確定申告で申告した上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得のうち、個人住民税(町県民税)において
も一部だけ申告する方。(2つある特定口座のうち、1つの口座だけ申告不要とする場合等)
② 住民税(町県民税)において所得税とは異なる繰越損失額を申告する方。
~令和5年度以降適用~
6.退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職手当等(注1)についても、退職所得控除額
を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1とする措置を適用しないこととします。
(注)令和4年分以後の所得税、令和4年1月1日以後に支払を受けるべき退職手当等に係る個人住民税について適用です。
(注)平成25年度分以降は、勤続年数5年以下の法人役員等の退職手当等については、2分の1課税を適用しないことにな
っています。
7.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で適用期限
を5年延長します。具体的には、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬
品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効に
ついてスイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。
詳しくは、厚生労働省のHPで掲載しているほか、包装上の日本一般用医薬品連合会が定める共通識別マークをご確認ください。
なお、令和4年1月1日以降の一定期間は、包装上の共通識別マークの印字切替が行われるため。レシート上の表示をご確認ください。
この特例は現行の医療費控除との選択性になっており、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用をうける
ことはできません。また、一度選択した控除を修正申告等において変更することはできません。
( 適用期間 )
平成29年1月1日から令和8年12月31日まで
( 控 除 額 )
(支払った金額 − 保険金等により補填される金額) − 12,000円
*ただし、控除額は88,000円が限度となります。
(セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き)
当該年の1月1日から12月31日までのOTC医薬品等購入費を集計した明細書(「セルフメディケーション税制の明細書」)
を作成し、確定申告書または個人住民税(町県民税)申告の際に提出してください。
(注)見直しに係る箇所は令和4年分以後の所得税から適用となります。また、令和3年分以後の申告には納税者本人が一定の
取組を行ったことがわかる書類の添付は不要となります。ただし、5年間保管していただく必要はあります。
このページの詳細につきましては、
税務会計課 住民税担当( ℡ 0884-72-3410 )までお問い合わせください。