公開日 2025年10月20日
牟岐町では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、
建築士等による空き家判定【注1・2】の結果、
不良度が100点を超える空き家等の解体を行う費用の一部を助成します。
【注1】詳しくは、「とくしま回帰」住宅対策総合支援センターホームページをご確認ください。
【注2】判定費用25,460円については、町が全額負担します。
牟岐町空き家再生等促進事業
補助金額
   上限80万円(出羽島:上限160万円)
   対象建築物の解体・運搬・処分に要する費用の80%
補助対象建築物
   ■    次の①から⑤をすべて満たす建築物
   ① 専用住宅又は併用住宅(半分以上が居住の用に供されている)
                     *倉庫等の非住宅は対象外 ×
   ② 牟岐町内にある建築物
   ③ 現に使用されていない(概ね1年以上使用されていない)建築物
   ④ 公共事業等(牟岐バイパス工事など)による移転、建て替え等の補償対象となっていない建築物
   ⑤ 周辺に影響を及ぼすおそれがある危険な建築物 又は
     著しく保安上危険な(人命に関わる二次的災害のおそれがある)建築物
     <具体例>
    ● 道路閉塞のおそれがある場合(空家等の高さ(H)>道路境界線からの距離(L))
    ● 隣接する他人の住宅等がある場合(空家等の高さ(H)>隣地境界線からの距離(L))
    ● 放置すれば倒壊するおそれがある場合(1階部分の傾斜が1/20超)
牟岐町空き家改修等支援事業(除却支援)
補助金額
   *本事業の申請は、所有者等1人につき1回限りとなります。
   ■  専用住宅・併用住宅
     上限20万円(道路閉塞のおそれがある場合 上限40万円)
     対象建築物の解体・運搬・処分に要する費用の50%
   ■  倉庫等の非住宅
     上限10万円(道路閉塞のおそれがある場合 上限20万円)
     対象建築物の解体・運搬・処分に要する費用の50%
補助対象建築物
   ■  次の①から④をすべて満たす建築物
   ① 専用住宅、併用住宅又は倉庫等の非住宅
   ② 牟岐町内にある建築物
   ③ 現に使用されていない(概ね1年以上使用されていない)建築物
   ④ 公共事業等(牟岐バイパス工事など)による移転、建て替え等の補償対象となっていない建築物
補助対象者 *事業共通
   ■  町民税及び水道料金を滞納していない者で、
     次のいずれかに該当する者
   ① 所有者(登記簿又は固定資産課税台帳に登録されている者)  
   ② 相続人代表者(血族相続人の場合、優先順位により所有者の子、親又は兄弟姉妹から除却について同意を得ていただく必要があります。)
補助対象工事 *事業共通
   ■  空き家判定を実施した建築物をすべて除却する工事
      *部分解体の場合は、補助できません。
■ 解体業者
| 会 社 名 | 住 所 | 電 話 番 号 | 
|---|---|---|
| (株)大竹組 | 牟岐町大字中村字本村85-1 | 0884-72-1188 | 
| 田中建設(株) | 牟岐町大字中村字大谷66 | 0884-72-0176 | 
| (有)谷井組 | 牟岐町大字河内字はやまだに294-1 | 0884-72-0645 | 
| (株)百々組 | 牟岐町大字河内451-1 | 0884-72-0397 | 
| 大梅建築 | 牟岐町大字灘字上浜辺7 | 0884-72-2155 | 
| ゆかりの建設(株) | 牟岐町大字灘字宮田203-1 | 0884-72-1955 | 
■ 補助対象外経費
    □ 家財・建物内残置物・地下埋設物(浄化槽等)の撤去・廃棄費用
    □ 敷地の盛土・整地・舗装費用
    □ 柵・塀・立木等の付属物の撤去・廃棄費用
    □ アスベスト調査費用
    □ 車庫・物置・倉庫の付属物の撤去・廃棄費用は、牟岐町空き家再生等促進事業では対象外経費となります。
   
書類提出にあたり注意していただきたいこと
○ 判定調査費用を町が全額負担することもあり、
  「判定業務申込書」提出後の事業取り止めはしないようお願いしています。
  また、提出後は、遅滞なく事業を進めてまいりますので、次の事項にご留意の上、ご提出ください。
 
 ◆ 経費に対し100%補助金支出がされませんので、事前に業者と相談し、補助対象外経費も含めた
   全体の費用額について十分把握した上で、金銭面で除却が可能かどうか判断してください。
   また、工事施工時期についても確認してください。
   *「判定業務申込書」提出時には、見積書は不要です。
 ◆ 建築物内に家財がある場合、処分方法について御検討ください。
  ・どこまで自分達で処分するのか? 何を業者に処分してもらうか?
  ・リサイクル家電は業者によっては処分を行っていない場合もあります。
 ◆ 仏壇・神棚の処分について、魂抜きなど菩提寺やお近くの神社にご相談ください。
 ◆ 名義変更ができていない場合などで、他の相続人から除却について同意を得られるかどうかご検討ください。
 ◆ 隣人への説明
   解体工事により、それまで敷地境界の目安としていたブロック塀や地籍調査時の杭がなくなることで、
  敷地境界が分からなくなる場合も考えられます。
   申請者・隣人・解体工事会社の三者で共通の認識を持った上で工事を進めてください。
 ◆ 地権者への説明要否
○ 解体から運搬・処分まで、すべての工程を一つの業者で施工していただきます。
  (*一部の工程のみ業者へ依頼することはできません。)
○ 空き家再生等促進事業は、同一敷地に存する建築物につき1回限り、
  所有者等1人につき同一年度内に1回限りです。
○ 住宅を除却することで、固定資産税の住宅用地の特例が適用外となり、
  翌年度より土地の税金が高くなる場合があります。
  税務会計課までお問い合わせください。 (電話:0884−72−3410)
○ 出羽島の重要伝統的建造物群保存地区内の建築物(重伝建)の除却ついては、審議会の許可が必要です。
  牟岐町教育委員会までお問い合わせください。 (電話:0884−72−0107)
○ 工事完了後の跡地は、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切な維持管理をお願いします。
手続の流れ
 
    
判定業務申込書等
   ● 空き家判定業務申込書[PDF:348KB]
   ● 空き家事業 確約書[PDF:56.9KB] 
   ● 空き家事業 同意書[PDF:45.2KB] 
申し込み・お問い合わせ
  牟岐町役場建設課
  電 話 : 0884−72−3418(直通)
  FAX : 0884−72−2716
  e-mail  : mugikensetu@mugi.i-tokushima.jp  
  
 
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