公開日 2026年06月01日
牟岐町不妊治療費助成事業について
牟岐町では不妊治療を行っているご夫婦の経済的負担を軽減するため、令和7年4月1日から不妊治療費の助成を開始しています。

対象となる治療
生殖補助医療・・・体外受精・顕微授精・男性不妊治療
対象者
以下のすべてに該当する方
- 法律上、婚姻している夫婦、または事実婚関係にある方。
- 申請日時点で、夫婦ともに牟岐町に1年以上住民登録していること。
ただしやむを得ない事情により夫婦どちらか一方の住所が牟岐町にない場合でも、他の自治体から不妊治療費の助成を受けていない場合は対象者となります。 - 治療開始日において、妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫婦ともに牟岐町の税金の滞納がないこと。
助成金額
1回の治療につき上限10万円※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接治療に関係のない費用は対象外
助成の回数
助成の対象となる治療開始日における妻の年齢が
・40歳未満・・・6回まで
・40歳以上43歳未満・・・3回まで
申請期限
1回の治療が終了した日から1年以内
申請に必要なもの
- 牟岐町不妊治療費助成金申請書兼請求書兼同意書
役場にて申請書をお渡しします - 牟岐町不妊治療費助成事業受診等証明書(生殖補助医療実施分)
医療機関で作成 - 医療機関等が発行する助成対象診療に要した費用の領収書及び診療明細書
医療機関発行のもの - 牟岐町不妊治療費助成事業受診等証明書(院外処方における調剤分)
院外処方を受けた場合 - 戸籍謄本(3か月以内)
初回申請時または夫婦が別世帯、事実婚の場合 - 事実婚に関する申立書
事実婚の場合のみ - 限度額適用認定書または明細書の写し
高額療養費または付加給付を受けた場合 - 振込口座がわかるもの
通帳のコピー等
チラシ
・牟岐町不妊治療費助成事業案内
牟岐町不妊治療費助成事業[PDF:153KB]
申請およびお問い合わせ先
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