公開日 2025年06月25日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知(令和7年8月以降を予定)
本籍地から、住民票に記載されている振り仮名情報を参考に、戸籍で記載する予定の振り仮名を通知します。原則として筆頭者宛てに郵送されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
(2)氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)
通知書に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合は、「氏名の振り仮名の届出」をしてください。
(注意)通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は届出の必要はありません。
(3)本籍地市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に(2)の届出がなかった場合には、(1)で通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更をすることができます。
(注意)一度届け出た振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出のできる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
【氏の振り仮名】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
【名の振り仮名】
原則各人が届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。
15歳から18歳未満の場合は、本人又はいずれかの親権者が届出人となります。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出については以下のいずれかの方法で届出をしてください。
1.マイナポータルからオンラインによる届出
2.本籍地もしくは住所地の市区町村窓口での届出
3.郵送での届出(本人確認書類の写しの添付が必要)
届出に必要なもの
1.氏の振り仮名の届書又は名の振り仮名の届書
2.本人確認書類
運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)など
(注意)届出の際に現にその読み方を使用していることを証する資料の写し(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の提出を求める場合があります。
申請書
戸籍の振り仮名に関するお問い合わせ先
制度に関する一般的なお問い合わせ
法務省コールセンター
【開設期間】
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
【電話番号】
TEL:0570-05-0310
以下のお問い合わせに関しては法務省コールセンターへお問い合わせをお願いします。
・制度趣旨について
・届出期間について
・届出方法について
・振り仮名に係る内容についてなど
窓口での届出等に関するお問い合わせ
牟岐町役場 住民福祉課(戸籍)
TEL:0884-72-3415
E-Mail:mugijyuufuku
スパムメール対策のため、E-Mailは@マーク前の部分のみを表示しております。
表示されている部分の後ろに「 @mugi.i-tokushima.jp 」を付けてお送りください。
振り仮名の届出における注意事項
・改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
・届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
・通知された「氏名の振り仮名」を変更する場合、年金関係の手続きが必要になる可能性があるため、注意してください。詳しくは、以下のチラシをご確認ください。
振り仮名の届出に伴う年金受取口座への影響について[PDF:169KB]
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード