公開日 2026年01月09日
地域計画の策定に伴い、農地転用等をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となります。
なお、地域計画から除外された場合でも、農地転用許可等が確約されるものではありません。
地域計画の変更の流れ
1. 協議の場の設置・協議
2. 協議の場の結果の取りまとめ・公表
3. 協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
4. 地域計画変更(案)について関係者への意見聴取
5. 地域計画変更(案)の公告
6. 地域計画変更の策定・公告
7. 地域計画を実現するため実行・随時更新
協議の場の設置について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項と施行規則第16条に基づき、協議の場を設けます。
| 地区名 | 開催日 | 時間 | 場所 |
| 牟岐地区 | 令和8年1月29日(木) | 13時30分~ | 牟岐町役場2階大集会室 |
協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき公表します。
※現在、公表する協議の場の結果はありません。
地域計画変更(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画変更(案)を公告し、公告の日から2週間縦覧の用に供します。
なお、縦覧期間中に利害関係人は地域計画変更(案)に関して、牟岐町に意見書を提出することができます。
※現在、公告縦覧中の地域計画変更(案)はありません。
地域計画変更の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告を行います。
※現在、公告中の地域計画の変更はありません。
お問合わせ先
牟岐町産業課 TEL 0884-72-3419
お問い合わせ
牟岐町役場 産業課
TEL:0884-72-3419
E-Mail:mugisangyou
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