公開日 2026年03月05日
令和8年度からの「口座振替領収証書」及び「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の送付廃止についてのお知らせ
この度、経費削減及び省資源化の推進のため、令和8年度より以下の措置を実施することとなりました。
【改定内容】
以下の書類の発送を廃止いたします。
町税の「口座振替領収証書」
軽自動車税の「口座振替領収証書・納税証明書(継続検査用)」
【廃止後の対応について】
◆口座振替領収証書について
口座振替により納付された税額については、貯金通帳や取引明細書でご確認ください。
◆納税証明書(継続検査用)について
令和5年1月から、「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の導入により、軽自動車検査協会で納税情報が電子的に確認できるようになりましたが、令和7年4月からは二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの)も確認できるようになりました。
これにより継続検査(車検)の際に「紙の納税証明書」を掲示することが原則不要となりました。
【注】口座振替をご利用の場合、軽JNKSへの納付情報の反映には引き落とし後1週間程度かかります。この間に車検を受ける場合は「紙の納税証明書」(発行手数料:無料)が必要です。税務会計課までお問い合わせください。
お問い合わせ先 税務会計課 TEL 72-3410