公開日 2026年06月01日
概要
2021年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体は住民基本台帳などの基幹業務(20業務)を取り扱うシステムについて、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられました。
また、これらのシステムの稼働環境として、国が整備した全国的なクラウド環境(以下「ガバメントクラウド」という。)を利用することが努力義務とされ、移行に伴う経費については、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けることが可能となっています。
ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の条件
ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合は、次の条件をいずれも満たすことで、例外的にデジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けることができるようになっています。
- ガバメントクラウドと性能面・経済的合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
- ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること
本町の公表内容
本町では、対象となる標準準拠システムについて、デジタル基盤改革支援補助金を活用しつつ、ガバメントクラウド以外の環境へ移行することとしました。
つきましては、ガバメントクラウドとの性能面及び経済的合理性に関する比較結果を公表するとともに、引き続きモニタリングを行ってまいります。
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