町・県民税について

公開日 2012年03月01日

町県民税とは 個人の町県民税の計算方法 町県民税の納付方法 町県民税の申告について
転入・転出した人の町県民税 年の途中で退職・死亡した人の町県民税 個人住民税の公的年金から特別徴収が始まります

 

町県民税とは

個人の町・県民税は、その年の1月1日現在牟岐町に住所がある方、住所はないが牟岐町に事務所・事業所・家屋敷がある人にかかる税金です。
個人の町・県民税は、所得の多少にかかわらず課税される「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。
以下は、平成21年度の町・県民税について説明しています。

 

1 個人の町県民税の計算方法

所得割の課税方法には、「総合課税」と「分離課税」があり、通常は総合課税ですが退職所得や土地・建物・株式等を売った場合は、分離課税が適用されます。
総合課税は所得を合算して課税しますが、分離課税はそれぞれの所得ごとに単独で課税します。

 

  • 均等割額:町民税3,000円 県民税:1,000円
  • 所得割額:課税所得金額×税率(町民税6%:県民税4%)-(調整控除+税額控除)


※課税所得金額(課税標準額)は、所得金額から所得控除を差し引いた金額で1,000円未満の端数を切り捨てます。さらに所得割額は、100円未満を切り捨てます。
※退職所得や土地・建物・株式等の譲渡所得がある場合は、特別の税額計算(分離課税)が行われます。
詳しくは、税務会計課までお問い合わせください。

 

2 町県民税の納付方法

町・県民税の納付の方法には、普通徴収と特別徴収の二つの方法があります。

 

普通徴収

事業所得者などの町・県民税は納税通知書によって町から納税者に通知され、3期に分けて納税していただきます。

 

特別徴収

給与所得者の町・県民税は、特別徴収税額の通知書により町から給与の支払者を通じて通知され、毎月の給与の支払の際その人の給与から天引きして、町に納めていただくことになっています。特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で徴収することになっています。
 

 

3 町県民税の申告について

申告の必要な方は、毎年1月1日現在牟岐町に住所があり、前年中に所得のあった方です。ただし、前年中の所得が給与所得だけで、給与支払報告書が提出されている方や税務署に確定申告された方は、申告の必要はありません。
つぎに該当される方は、申告が必要です。

  • 勤務先から給与支払報告書の提出のない方
  • 2か所以上から給与の支払を受けている方
  • 前年中に会社などを退職した方
  • 給与以外に所得があった方などです。
  • 無収入の方でも所得証明などの照明書が必要になる方は申告をお願いします。
  • 申告に必要なものは、前年分の源泉徴収票または給与支払報告書、事業所得や不動産所得のある方は、帳簿類、印鑑などです。

また、各種控除を受けられる方は、前年中に支払った医療費・生命保険料・損害保険料・国民健康保険税・国民年金保険料などの領収書または証明書が必要です。
◎65歳以上で身体障害者手帳を所持しない寝たきりや認知症等の方が、「障害者控除対象者認定書」の交付を請求され、調査により身体障害者等に準ずると認められた場合、所得税、地方税上の障害者または特別障害者控除対象者として認定されます。認定について詳しくは、住民福祉課(72-3417)へお問い合わせください。

 

4 転入・転出した人の町県民税

町・県民税は、1月1日現在で住所がある人に対して住所地の市町村がその年度の町・県民税を課税することになっています。したがって、年の途中で牟岐町に転入された方は、その年度の1月1日現在住んでいた市町村に納めることになります。また逆に、牟岐町から転出された方は、その年度の町・県民税を牟岐町に納めていただくことになります。
 住民票を移さないで転入した方や転出した方について、住民票のあるなしにかかわらず、1月1日現在で実際に住んでいた市町村で課税することになり、住民票のある市町村から課税されることは原則としてありません。したがって、牟岐町に住民票を移されていない方でもその年の1月1日に町内に住んでおられた方は、その年の町・県民税を納めていただくことになります。

 

5 年の途中で退職・死亡した人の町県民税

退職されたとき

特別徴収の方が年の途中で退職されますと給料から差し引くことができなくなるため、会社の経理担当の方から退職された旨の異動届書を提出していただくことになります。それに基づいて退職時から5月分までの残りの町・県民税を個人で納めていただくことになります。また、最後の給料で一括して納めていただくこともできます。

 

死亡されたとき

町・県民税の課税の基準日は1月1日ですので、1月2日以降に死亡された方についてもその年の町・県民税については、納付していただくことになります。その際、相続人に納税の義務を承継していただくことになります。

 

個人住民税

平成21年10月から個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まります。この制度が65歳以上の公的年金を受給されている方で個人住民税を納める義務がある方が対象です。この特別徴収制度は、納税義務者が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が牟岐町に直接納めるように納税方法を変更するもので、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。


 このページの詳細については、税務会計課住民税係(でんわ:72-3410)までお問い合わせください。