固定資産税について

公開日 2012年03月01日

固定資産税とは 固定資産税を納める人(納税義務者) 固定資産税の対象となる資産
税額算定のあらまし 課税台帳の縦覧

 

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は都)に納める税金です。

 

1 固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則としてその固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人が納税義務者になります。

 

2 固定資産税の対象となる資産

土地、家屋、償却資産が固定資産税の対象となります。

※償却資産とは

会社や個人で工場や商店を経営しておられる方が、その事業のために使用する機械・器具・備品などをいいます。
たとえば、ミシンを家庭用として使用している場合は課税対象となりませんが、縫製工場などで事業用として使用している場合は課税対象となります。
なお、以下のものは課税客体になりません。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税・軽自動車税の対象となるもの

(2・3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

 

3 税額算定のあらまし

固定資産税は、つぎのような手順で税額が決定されます。

 

1 固定資産の評価

固定資産のうち土地と家屋の評価額は3年に1度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このように決定された価格や課税標準額が固定資産課税台帳に登録されます。
   
※償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、その価格を決定します。

 

2 課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

 

3 免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額がつぎの金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円 
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

4 税率

固定資産税の税率は市町村の条例で定めることとされています。
(牟岐町は、1.4%です。)
課税標準額 × 税率 = 税額 
  となります。


このページの詳細については、税務会計課固定資産税係(でんわ:72-3410)までお問い合わせください。