戸籍に関する届出について

公開日 2012年03月01日

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出生届 死亡届 婚姻届 離婚届(協議離婚)
離婚の際に称していた氏を称する届 転籍届 分籍届

 

申請先 : 住民福祉課 でんわ 0884-72-3415
戸籍は、夫婦・親子など個人の身分関係を証明するもので、夫婦・親子単位でつくられています。戸籍のあるところを本籍地といいます。戸籍の記載は届出によります。

 

出生届

届出の期間

出生日から14日以内

 

届出地

父母の本籍地または住所地、所在地、あるいは出生地の市町村

 

届出に必要なもの

  • 届書1通(出生証明書)
  • 母子健康手帳

 

届出できる人

父または母、同居者、出産に立ち会った医師、看護師等その他の立会者の順

 

死亡届

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

 

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の住所地、所在地の市町村

 

届出に必要なもの

  • 届書1通(死亡診断書)

 

届出できる人

親族、同居者、家主、地主、家屋または所在地の管理人の順

 

婚姻届

届出の期間

届け出た日に効力を生じる

 

届出地

夫か妻の本籍地、住所地、あるいは所在地の市町村

 

届出に必要なもの

  • 届書1通
  • 未成年の場合は父母の同意書
  • 本人確認のため免許証など顔写真が貼付けされている官公署発行の身分証明書

 

届出できる人

夫、妻(成年者の証人2人)

 

離婚届(協議離婚)

届出の期間

届出によって効力を生じるので届出期間はありません

 

届出地

夫か妻の本籍地または所在地、あるいは住所地の市町村

 

届出に必要なもの

  • 届書1通
  • 本人確認のため免許証など顔写真が貼付けされている官公署発行の身分証明書

 

届出できる人

夫、妻

 

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

届出の期間

離婚届と同時または離婚の日から3ヶ月以内

 

届出地

本籍地または住所地、あるいは所在地の市町村

 

届出に必要なもの

  • 届書1通

 

届出できる人

離婚により婚姻前の氏に復した人

 

転籍届

届出の期間

届け出た日に効力を生じる

 

届出地

本籍地、転籍地または届出人の住所地あるいは所在地の市町村

 

届出に必要なもの

  • 届書1通

 

届出できる人

筆頭者と配偶者

 

分籍届

届出の期間

届け出た日に効力を生じる

 

届出地

本籍地、分籍地または届出人の住所地あるいは所在地の市町村

 

届出に必要なもの

  • 届書1通

届出できる人

分籍者(成年者であること)

 

※戸籍関係の届出は、このほかに認知届、養子縁組届、養子離縁届などがあります。
国民健康保険、国民年金に加入している方は、別途手続きが必要なことがあります。保険証・年金手帳などをご持参ください。

 

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