公開日 2012年06月04日
選挙権とは | 被選挙権とは | 永久選挙人名簿とは | |
投票所及び投票時間 | 期日前投票 | 不在者投票 | 郵便による不在者投票 |
点字投票 | 代理投票 | 在外投票 | |
選挙結果一覧 | 選挙人名簿等登録者数 |
お問合せ先
牟岐町選挙管理委員会
電話番号:72-3412
選挙権とは
国民が主権者として、国会議員や地方公共団体(都道府県・市区町村)の議員や長を選ぶ権利をいいます。
日本国民でつぎの条件を満たしていることが必要です。
衆議院議員選挙 参議院議員選挙 |
年齢満20歳以上 |
---|---|
徳島県議会議員選挙 徳島県知事選挙 |
年齢満20歳以上で徳島県内に引き続き3か月以上住んでいること |
牟岐町議会議員選挙 牟岐町長選挙 |
年齢満20歳以上で牟岐町内に引き続き3か月以上住んでいること |
被選挙権とは
選挙によって衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議員や長に選ばれる資格のことをいいます。
日本国民でつぎの条件を満たしていることが必要です。
衆議院議員 市区町村長 |
年齢満25歳以上 |
---|---|
参議院議員 都道府県知事 |
年齢満30歳以上 |
地方公共団体の議員 | 年齢満25歳以上でその選挙の選挙権を有していること |
永久選挙人名簿とは
選挙権を行使する(選挙の際投票する)ためには、あらかじめ選挙人名簿に登録されていなければなりません。
この名簿にいったん登録された方は
- 日本国籍を失ったとき
- 他の市町村に転出して4か月を経過したとき
- 死亡したとき
以外には終生抹消されることがないので、「永久選挙人名簿」といいます。
永久選挙人名簿への登録には、毎年3月・6月・9月・12月の1日を基準日と定めて行う定時登録と選挙のつど基準日(通常は選挙の告示・公示の日の前日)を定めて行う選挙時登録があります。
まだ名簿に登録されていない方で、基準日現在牟岐町に住民票を移してから引き続き3か月以上住所を有している方のうち、基準日または投票日(選挙時登録の場合)までに満20歳以上になる方を新たに登録します。
この選挙人名簿は、すべての選挙に共通して用いられ、直接請求による署名簿との照合、検察審査会の審査員の選定などにも使用されます。
投票所及び投票時間
投票所 | 投票区 | 地区名 |
---|---|---|
西部 | 牟岐町役場 | 川長、天神前、清水、中の島、本町、上の町、杉王、山田、大谷、西の東、西の中、西の西 |
東部 | 宮ノ本コミュニティセンター | 東の東、東の中、同倫、東の西、灘 |
河内 | 旧河内小学校体育館 | 西又、笹見、平野、川又、赤水、関 |
辺川 | 小松コミュニティセンター | 辺川、喜来、橘 |
内妻 | 内妻コミュニティセンター | 内妻 |
出羽島 | 出羽島保健福祉センター | 出羽島 |
古牟岐 | 古牟岐コミュニティセンター | 古牟岐 |
投票時間は、午前7時から午後8時まで(出羽島投票所は午前7時から午後6時まで)です。
期日前投票
投票は、投票日に投票所でするのが原則ですが、つぎのような事情で投票所に行けない方は、投票日前に期日前投票ができます。
- しごとに従事する場合(商用・出張・研修・会議など)
- レジャーや旅行で投票区にいない場合
- 病気、けが、妊娠などで歩行が困難な場合や入院する予定の人
- 牟岐町の選挙人名簿に登録されていて、他の市町村へ転出した人
(牟岐町議会議員・町長選挙を除く。また徳島県議会議員・県知事選挙ではほかの都道府県へ転出した人を除く。)
- 期間…選挙の公(告)示の翌日から投票日の前日まで
- 時間…午前8時30分から午後8時まで
- 場所…選挙のつど告示される期日前投票所(通例では牟岐町役場)
不在者投票
投票日に選挙人名簿登録地以外に滞在されている方や都道府県の選挙管理委員会に指定された病院などの施設に入院中の方などは、滞在地の選挙管理委員会や指定施設の病院などで不在者投票ができます。
船員の方で、選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」を受けた方は、一般の不在者投票のほかつぎのような不在者投票ができます。
- 指定されている港の所在地の選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、その場で投票することができます。
- 指定されている船舶内で投票して、ファクシミリを用いて送信することができます。
「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている方は、一般の不在者投票や投票所で投票をする場合でも「選挙人名簿登録証明書」がないと投票できませんので、選挙の際には必ずご持参ください。
郵便による不在者投票
身体障害者手帳をお持ちの方で
- 両下肢、体幹または移動機能の障害の程度が1級または2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害の程度が1級または3級
- 免疫の障害の程度が1級から3級
戦傷病者手帳をお持ちの方で
- 両下肢または体幹の障害の程度が特別項症から第二項症
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害の程度が特別項症から第三項症
介護保険法上の要介護者で要介護状態区分が要介護5
以上に該当される方で選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の公布を受けた方は、在宅で投票できます。
また、上記の郵便投票による不在者投票をすることができる方でつぎのどちらかに該当し、自ら投票の記載をすることができない方はあらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票の記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障害が1級
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障害が特別項症から第二項症
詳細については、選挙管理委員会事務局(電話番号:72-3412 )までお問い合わせください。
点字投票
目の不自由な方は、投票所で申し出ると点字投票ができます。
代理投票
身体の障害や「けが」などのために自書できない方は、投票所で申し出ると補助者が代筆します。
在外投票
海外に居住している方でも、選挙管理委員会から証明を受けた方は国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の投票をすることができます。
詳細については、選挙管理委員会事務局(TEL:72-3412 )までお問い合わせください。