公開日 2016年03月01日
軽自動車税とは | 申告について | 税率 |
軽自動車税とは
毎年4月1日現在の軽自動車などの所有者に課税されます。 年度途中に取得した軽自動車には、その年度の税金はかかりません。
ただし、年度途中で廃車された場合は、その年度の税金がかかり、払い戻しもありません。
平成28年度から軽自動車税の税率が変わります
地方税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税率が下記のとおり変更されます。
①原動機付自転車や二輪、小型特殊自動車、ミニカー など
車種区分 |
年税額 |
||
変更前 (平成27年度まで) |
変更後 (平成28年度から) |
||
原動機付自転車 |
50cc以下のもの |
1,000円 |
2,000円 |
50cc超 ~ 90cc以下のもの |
1,200円 |
2,000円 |
|
90cc超 ~ 125cc以下のもの |
1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー |
2,500円 | 3,700円 | |
小型自動二輪車 |
125cc超 ~ 250cc以下のもの | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕用 |
1,600円 | 2,400円 |
その他 |
4,700円 | 5,900円 |
②軽自動車四輪、軽三輪車 など
最初の新規検査年月(車検証の「初度検査年月」)により、現行税率、新税率、重課税率のいずれかの税率になります。
車種区分 | 年税額 | |||||
平成27年3月31日以前に 新車登録の車両 |
平成27年4月1日以降に 新車登録の車両 |
新車登録から13年経過 した車両 |
||||
現行税率 |
新税率 |
重課税率 | ||||
三輪の軽自動車 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 | |||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※平成15年10月14日以前に、初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車については、「検査年」までしか把握できないものがあるため、
当該軽自動車が「初めて車両番号の指定を受けた年の12月」が経過年数の起算点となります。
よって、平成28年度の重課税率該当車両になるのは、初度検査年「平成14年」以前の記載がある車両となります。
(平成29年度は、初度検査年月が平成16年3月以前の車両が重課税対象となります。)
(平成30年度は、初度検査年月が平成17年3月以前の車両が重課税対象となります。)
※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税の対象外です。
○【平成29年度より】軽自動車のグリーン化特例(軽課)について
平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)に新車新規登録をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両については、
その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、軽自動車税を軽減します。
※平成29年度税制改正により、グリーン化特例の適用期限が2年延長されました。
※税制改正により、再度変更される場合があります。
対象及び軽課割合
電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減) | (ア) 新税率の概ね75%削減 | |
乗用車 |
平成17年度排出ガス基準75%低減達成(★★★★) かつ平成32年度燃費基準+30%達成車 |
(イ) 新税率の概ね50%削減 |
貨物車 |
平成17年度排出ガス基準75%低減達成(★★★★) かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 |
|
乗用車 |
平成17年度排出ガス基準75%低減達成(★★★★) かつ平成32年度燃費基準+10%達成車 |
(ウ) 新税率の概ね25%削減 |
貨物車 |
平成17年度排出ガス基準75%低減達成(★★★★) かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 |
軽課を適用した場合の税率
車種区分 | 年税額 | |||||
通常の税額 |
(ア) 新税率の概ね 75%軽減 |
(イ) 新税率の概ね 50%軽減 |
(ウ) 新税率の概ね 25%軽減 |
|||
三輪の軽自動車 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
申告について
軽自動車などの所有権の移転などがあったときには、申告を行ってください。
原動機付自転車・小型特殊自動車
申告先 : 牟岐町役場 税務会計課 軽自動車税係
申告の種類 | 申告事由 | 必要なもの |
新規登録 |
・新車を購入した場合 |
・車体番号の確認できる資料 |
抹消登録 |
・車両を廃棄した場合 ・車両を譲渡した場合 ・町外へ転出した場合 ・盗難にあった場合など |
・ナンバープレート (盗難・紛失などでナンバープレートがない場合は、 まず税務課軽自動車税係までご相談ください。) ・所有者の印鑑 |
手続きに関するお問い合わせ先
車種 | お問い合わせ先 |
原動機付自転車 (125cc以下) |
牟岐町役場税務会計課(軽自動車税担当) 電話0884-72-3410 |
小型自動二輪車 (125cc超 ~ 250cc以下) |
一般社団法人全国軽自動車協会連合会徳島事務取扱所 住所徳島市応神町応神産業団地1-4 電話088-641-2010 |
二輪の小型自動車 (250cc超) |
徳島運輸支局 住所徳島市応神町応神産業団地1-1 電話050-5540-2074 |
軽三・四輪車 |
軽自動車検査協会徳島事務所 住所徳島市応神町応神産業団地1-3 電話050-3816-3123 |
このページの詳細については、税務会計課軽自動車税係(でんわ:72-3410)までお問い合わせください。