公開日 2021年01月13日
児童手当を受給するには役場窓口で認定請求の手続きが必要です。
(公務員のかたは勤務先に)
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
児童手当制度では、以下のルールを適用します。
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
各種届出について
受給該当の方は、各種届や請求書を提出する必要があります。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌日になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出が必要な事由 |
届出の種類 |
新たに受給事由が生じたとき (初めてお子さんが生まれた・他市町村から転入した、等) |
認定請求書[PDF:134KB] |
出生等により養育児童が増えたとき | 額改定認定請求書 額改定届[PDF:122KB] |
受給者の離婚や施設入所等により養育児童が減ったとき | 額改定認定請求書 額改定届[PDF:122KB] |
受給事由がなくなったとき (受給者の離婚や施設入所等により養育児童がいなくなった、受給者が公務員になった、他市町村へ転出した、等) |
受給事由消滅届[PDF:93.6KB] |
受給者又は養育している児童の住所が変わったとき | 氏名・住所変更届[PDF:125KB] |
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 氏名・住所変更届[PDF:125KB] |
振込口座を変更したいとき(受給者名義に限る) | 支払金口座振替依頼書[PDF:56KB] |
認定請求書提出時に必要なもの
1.受給者の健康保険被保険者証または年金加入証明書(加入保険が国民健康保険組合の場合のみ)
2.印鑑
3.受給者の通帳またはキャッシュカード
4.受給者と配偶者のマイナンバーがわかるもの 『マイナンバーカード(個人番号カード)』、『住民票に記載されている事項と一致している通知カード』、『マイナンバーが記載された住民票』
5.受給者の本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード等
※児童と別居している場合
- 別居監護申立書 [PDF:100KB]
- 児童のマイナンバーがわかるもの『マイナンバーカード(個人番号カード)』、『住民票に記載されている事項と一致している通知カード』、『マイナンバーが記載された住民票』
※離婚協議・調停中により同居父母として申請する場合
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)[PDF:136KB]
- 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等
お問い合わせ
牟岐町役場 住民福祉課 児童手当担当 TEL 0884-72-3416
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